法律案新旧対照条文 (339 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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第三十六条第二項、第三十六条の二第一項、第三十七条第一項、
第三十八条第一項若しくは第三十九条第一項の規定、第四十条に
おいて準用する第二十条から第二十二条まで、第二十五条、第二
十六条若しくは第二十九条の規定又は第五十八条において準用す
る第五十五条(第二項を除く。)若しくは第五十六条の規定に違
反していると認めるときは、その者に対し、当該違反を是正する
ため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
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除く。)が第三十四条第一項、第三十五条(第五項を除く。)、
第三十六条第二項、第三十七条第一項、第三十八条第一項若しく
は第三十九条第一項の規定、第四十条において準用する第二十条
から第二十二条まで、第二十五条、第二十六条若しくは第二十九
条の規定又は第五十八条において準用する第五十五条(第二項を
除く。)若しくは第五十六条の規定に違反していると認めるとき
は、その者に対し、当該違反を是正するため必要な措置をとるべ
きことを命ずることができる。
3~9 (略)
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