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法律案新旧対照条文 (367 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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(略)

定指定医療機関及び第二種協
定指定医療機関に係る部分に
限る。)、第四十四条の三第
一項、第二項、第四項から第
六項まで及び第十一項、第四
十四条の三の五、第四十四条
の三の六、第四十四条の四の
二及び第四十四条の五第四項
(第四十四条の八においてこ
れらの規定を準用する場合を
含む。)、第四十四条の六、
第八章(第四十六条第五項及
び第七項、第五十条第十項、
同条第十二項において準用す
る第三十六条第五項において
準用する同条第一項及び第二
項、第五十条の二第四項にお
いて準用する第四十四条の三
第七項から第十項まで、第五
十条の三、第五十条の四、第
五十一条第四項において準用
する同条第一項、第五十一条
の四第二項並びに同条第三項
において準用する第四十四条
の五第三項を除く。)、第十
章、第六十三条の三第一項並
びに第六十三条の四の規定に
より都道府県又は保健所設置
市等が処理することとされて
いる事務
(略)
(略)

定指定医療機関及び第二種協
定指定医療機関に係る部分に
限る。)、第四十四条の三第
一項、第二項、第四項から第
六項まで及び第十一項、第四
十四条の三の五、第四十四条
の三の六、第四十四条の四の
二及び第四十四条の五第四項
(第四十四条の八においてこ
れらの規定を準用する場合を
含む。)、第四十四条の六、
第八章(第四十六条第五項及
び第七項、第五十条第十項、
同条第十二項において準用す
る第三十六条第五項において
準用する同条第一項及び第二
項、第五十条の二第四項にお
いて準用する第四十四条の三
第七項から第十項まで、第五
十条の三、第五十条の四、第
五十一条第四項において準用
する同条第一項、第五十一条
の四第二項並びに同条第三項
において準用する第四十四条
の五第三項を除く。)、第十
章、第六十三条の三第一項並
びに第六十三条の四の規定に
より都道府県又は保健所設置
市等が処理することとされて
いる事務
(略)

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