法律案新旧対照条文 (90 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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る。
4 前項の規定による徴収の請求を受けたときは、厚生労働大臣又
は都道府県知事は、国税滞納処分の例により処分することができ
る。
(延滞金)
第十 条の十一 前条第一項の規定により医師手当拠出金等の納付を
督促したときは、機構は、その督促に係る医師手当拠出金等の額
につき年十四・五パーセントの割合で、納付期日の翌日からその
完納又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金
を徴収する。ただし、その督促に係る医師手当拠出金等の額が千
円未満であるときは、この限りでない。
2 前項の場合において、医師手当拠出金等の額の一部につき納付
があったときは、その納付の日以降の期間に係る延滞金の額の計
算の基礎となる医師手当拠出金等の額は、その納付のあった医師
手当拠出金等の額を控除した額とする。
3 延滞金の計算において、前二項の医師手当拠出金等の額に千円
未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
4 前三項の規定によって計算した延滞金の額に百円未満の端数が
あるときは、その端数は、切り捨てる。
5 延滞金は、次の各号のいずれかに該当する場合には、徴収しな
い。ただし、第三号の場合には、その執行を停止し、又は猶予し
た期間に対応する部分の金額に限る。
一 督促状に指定した期限までに医師手当拠出金等を完納したと
き。
二 延滞金の額が百円未満であるとき。
三 医師手当拠出金等について滞納処分の執行を停止し、又は猶
予したとき。
四 医師手当拠出金等を納付しないことについてやむを得ない理
由があると認められるとき。
(新設)
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