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法律案新旧対照条文 (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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」という。)に従い、次に掲げる事項を当該病院又は診療所の所
在地の都道府県知事に報告しなければならない。
一 厚生労働省令で定める日(次号から第四号までにおいて「基
準日」という。)における医療機関機能
二 基準日から厚生労働省令で定める期間が経過した日における
医療機関機能の予定(次項において「基準日後医療機関機能」
という。)
三 基準日における病床の機能(以下「基準日病床機能」という
。)
四 基準日から第二号の厚生労働省令で定める期間が経過した日
における病床の機能の予定(以下「基準日後病床機能」という
。)
当該病院又は診療所に入院する患者に提供する医療の内容


六 (略)
2 前項に規定する病院又は診療所(以下「医療機関機能等報告対
象病院等」という。)の管理者は、同項の規定により報告した基
準日後医療機関機能又は基準日後病床機能について変更が生じた
と認められるときとして厚生労働省令で定めるときは、厚生労働
省令で定めるところにより、速やかに当該医療機関機能等報告対
象病院等の所在地の都道府県知事に報告しなければならない。
3 都道府県知事は、前二項の規定による報告の内容を確認するた
めに必要があると認めるときは、市町村その他の官公署に対し、
当該都道府県の区域内に所在する医療機関機能等報告対象病院等
に関し必要な情報の提供を求めることができる。
4 (略)
5 都道府県知事は、医療機関機能等報告対象病院等の管理者が第
一項若しくは第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告を
したときは、期間を定めて、当該医療機関機能等報告対象病院等
の開設者に対し、当該管理者をしてその報告を行わせ、又はその
報告の内容を是正させることを命ずることができる。

(新設)
(新設)

一 厚生労働省令で定める日(次号において「基準日」という。
)における病床の機能(以下「基準日病床機能」という。)
二 基準日から厚生労働省令で定める期間が経過した日における
病床の機能の予定(以下「基準日後病床機能」という。)

三 当該病床機能報告対象病院等に入院する患者に提供する医療
の内容
四 (略)
2 病床機能報告対象病院等の管理者は、前項の規定により報告し
た基準日後病床機能について変更が生じたと認められるときとし
て厚生労働省令で定めるときは、厚生労働省令で定めるところに
より、速やかに当該病床機能報告対象病院等の所在地の都道府県
知事に報告しなければならない。

3 都道府県知事は、前二項の規定による報告の内容を確認するた
めに必要があると認めるときは、市町村その他の官公署に対し、
当該都道府県の区域内に所在する病床機能報告対象病院等に関し
必要な情報の提供を求めることができる。
4 (略)
5 都道府県知事は、病床機能報告対象病院等の管理者が第一項若
しくは第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたと
きは、期間を定めて、当該病床機能報告対象病院等の開設者に対
し、当該管理者をしてその報告を行わせ、又はその報告の内容を
是正させることを命ずることができる。

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