法律案新旧対照条文 (29 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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加若しくは病床の種別の変更の許可又は診療所の病床の設置の許
可若しくは診療所の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許
可の申請に対する許可には、当該申請に係る病床において、第三
十条の十三第一項に規定する病床の機能区分(以下この項におい
て「病床の機能区分」という。)のうち、当該申請に係る病院又
は診療所の所在地を含む構想区域(第三十条の三の三第一項に規
定する地域医療構想(以下この項、次条第三項第二号及び第七項
、第七条の三第一項並びに第七条の四第一項において「地域医療
構想」という。)において定める第三十条の三の三第二項第二号
に規定する構想区域をいう。次条第三項、第七条の三第一項及び
第七条の四第一項において同じ。)における病床の機能区分に応
じた既存の病床数が、地域医療構想において定める当該構想区域
における将来の病床数の必要量(第三十条の三の三第二項第四号
に規定する将来の病床数の必要量をいう。次条第三項第二号、第
七条の三第一項及び第七条の四第一項第一号において同じ。)に
達していないものに係る医療を提供することその他の地域医療構
想の達成の推進のために必要なものとして厚生労働省令で定める
条件を付することができる。
6 都道府県が第三十条の四第九項の規定により第一項から第三項
までの許可に係る事務を行う場合又は同条第十項の規定によりこ
れらの許可に係る事務を行う場合におけるこれらの許可には、同
条第九項の政令で定める事情がなくなつたと認められる場合又は
同条第十項の厚生労働省令で定める病床において当該病床に係る
業務が行われなくなつた場合には、当該許可に係る病院又は診療
所の所在地を含む地域(当該許可に係る病床(以下この項におい
て「特例許可病床」という。)が療養病床又は一般病床(以下こ
の節において「療養病床等」という。)のみである場合は同条第
一項に規定する医療計画(以下この項、次条及び第七条の四第一
項第二号において「医療計画」という。)において定める第三十
条の四第二項第十二号に規定する区域とし、特例許可病床が精神
5 都道府県知事は、病院の開設の許可若しくは病院の病床数の増
加若しくは病床の種別の変更の許可又は診療所の病床の設置の許
可若しくは診療所の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許
可の申請に対する許可には、当該申請に係る病床において、第三
十条の十三第一項に規定する病床の機能区分(以下この項におい
て「病床の機能区分」という。)のうち、当該申請に係る病院又
は診療所の所在地を含む構想区域(第三十条の四第一項に規定す
る医療計画(以下この条、次条及び第七条の三第一項において「
医療計画」という。)において定める第三十条の四第二項第七号
に規定する構想区域をいう。第七条の三第一項において同じ。)
における病床の機能区分に応じた既存の病床数が、医療計画にお
いて定める当該構想区域における同号イに規定する将来の病床数
の必要量に達していないものに係る医療を提供することその他の
医療計画において定める同号に規定する地域医療構想の達成の推
進のために必要なものとして厚生労働省令で定める条件を付する
ことができる。
6 都道府県が第三十条の四第十項の規定により第一項から第三項
までの許可に係る事務を行う場合又は同条第十一項の規定により
これらの許可に係る事務を行う場合におけるこれらの許可には、
同条第十項の政令で定める事情がなくなつたと認められる場合又
は同条第十一項の厚生労働省令で定める病床において当該病床に
係る業務が行われなくなつた場合には、当該許可に係る病院又は
診療所の所在地を含む地域(当該許可に係る病床(以下この項に
おいて「特例許可病床」という。)が療養病床又は一般病床(以
下この項、次条及び第七条の三第一項において「療養病床等」と
いう。)のみである場合は医療計画において定める第三十条の四
第二項第十四号に規定する区域とし、特例許可病床が精神病床、
感染症病床又は結核病床(以下この項及び次条第一項において「
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