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法律案新旧対照条文 (230 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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○ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)(抄)(第十八条関係)【公布の日から
起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日施行】
(傍線部分は改正部分)


目次
前文
第一章~第十一章 (略)
第十二章 感染症及び病原体等に関する調査及び研究並びに医薬
品の研究開発(第五十六条の三十九―第五十六条の四
十九)
第十三章~第十五章 (略)
附則


目次
前文
第一章~第十一章 (略)
第十二章 感染症及び病原体等に関する調査及び研究並びに医薬
品の研究開発(第五十六条の三十九―第五十六条の五
十)
第十三章~第十五章 (略)
附則

(略)

(立入検査等)
第五十六条の四十六 厚生労働大臣は、この章(第五十六条の三十
九及び第五十六条の四十を除く。)の規定の施行に必要な限度に
おいて、匿名感染症関連情報利用者(国の他の行政機関を除く。
以下この項及び次条において同じ。)に対し報告若しくは帳簿書
類の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に関係者に対して質
問させ、若しくは匿名感染症関連情報利用者の事務所その他の事
業所に立ち入り、匿名感染症関連情報利用者の帳簿書類その他の
物件を検査させることができる。
2 (略)
第五十六条の四十九

(立入検査等)
第五十六条の四十六 厚生労働大臣は、この章(第五十六条の三十
九、第五十六条の四十及び第五十六条の五十を除く。)の規定の
施行に必要な限度において、匿名感染症関連情報利用者(国の他
の行政機関を除く。以下この項及び次条において同じ。)に対し
報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員
に関係者に対して質問させ、若しくは匿名感染症関連情報利用者
の事務所その他の事業所に立ち入り、匿名感染症関連情報利用者
の帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 (略)
第五十六条の四十九

(新設)

(略)

(感染症の発生の予防及び患者に対する良質かつ適切な医療の確
保のための調査及び研究)
第五十六条の五十 厚生労働大臣は、感染症の発生を予防し、又は

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