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法律案新旧対照条文 (176 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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(病床転換支援金の徴収及び納付義務)
第七条 機構は、附則第十一条第一項に規定する業務及び当該業務
に関する事務の処理に要する費用に充てるため、年度ごとに、保
険者(国民健康保険にあつては、都道府県。附則第九条の二第四
項を除き、以下同じ。)から病床転換支援金及び病床転換助成関
係事務費拠出金(以下「病床転換支援金等」という。)を徴収す
る。
2 (略)

(病床転換助成関係事務費拠出金の額)
第九条 附則第七条第一項の規定により各保険者から徴収する病床
転換助成関係事務費拠出金の額は、厚生労働省令で定めるところ
により、当該年度における附則第十一条第一項に規定する支払基
金の業務に関する事務の処理に要する費用の見込額を基礎として
、各保険者に係る加入者の見込数に応じ、厚生労働省令で定める
ところにより算定した額とする。

(病床転換支援金の徴収及び納付義務)
第七条 支払基金は、附則第十一条第一項に規定する業務及び当該
業務に関する事務の処理に要する費用に充てるため、年度ごとに
、保険者(国民健康保険にあつては、都道府県。附則第九条の二
第四項を除き、以下同じ。)から病床転換支援金及び病床転換助
成関係事務費拠出金(以下「病床転換支援金等」という。)を徴
収する。
2 (略)

(支払基金の納付等)
第九条の二 支払基金は、政令で定める年度(以下この条において
「対象年度」という。)の翌年度の末日までの間において、厚生
労働大臣が、支払基金が平成二十年度から対象年度までの間(以
下この条において「対象期間」という。)において附則第七条第
一項の規定により保険者から徴収した病床転換支援金等の額(以
下この条において「病床転換支援金等徴収額」という。)から対
象期間において附則第十一条第一項に規定する業務に要した費用
の額を控除して得た額(第三項において「国庫納付等算定対象額
」という。)の範囲内において、対象期間における健康保険法の
規定による病床転換支援金の納付に要する費用についての補助金
並びに国民健康保険法の規定による病床転換支援金の納付に要す
る費用についての国庫負担金、調整交付金及び補助金の額の病床

(病床転換助成関係事務費拠出金の額)
第九条 附則第七条第一項の規定により各保険者から徴収する病床
転換助成関係事務費拠出金の額は、厚生労働省令で定めるところ
により、当該年度における附則第十一条第一項に規定する機構の
業務に関する事務の処理に要する費用の見込額を基礎として、各
保険者に係る加入者の見込数に応じ、厚生労働省令で定めるとこ
ろにより算定した額とする。
(機構の納付等)
第九条の二 機構は、政令で定める年度(以下この条において「対
象年度」という。)の翌年度の末日までの間において、厚生労働
大臣が、機構が平成二十年度から対象年度までの間(以下この条
において「対象期間」という。)において附則第七条第一項の規
定により保険者から徴収した病床転換支援金等の額(以下この条
において「病床転換支援金等徴収額」という。)から対象期間に
おいて附則第十一条第一項に規定する業務に要した費用の額を控
除して得た額(第三項において「国庫納付等算定対象額」という
。)の範囲内において、対象期間における健康保険法の規定によ
る病床転換支援金の納付に要する費用についての補助金並びに国
民健康保険法の規定による病床転換支援金の納付に要する費用に
ついての国庫負担金、調整交付金及び補助金の額の病床転換支援

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