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法律案新旧対照条文 (407 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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五十七の三十一 医療情報基 感染症の予防及び感染症の患
盤・診療報酬審査支払機構 者に対する医療に関する法律
又は国民健康保険団体連合 (平成十年法律第百十四号)

による同法第六十三条の五第
一項各号の情報の収集若しく
は整理又は利用若しくは提供
に関する事務であつて総務省
令で定めるもの
五十七の三十二・五十七の三 (略)
十三 (略)
五十七の三十四 (略)
(略)

五十七の三十五 医療情報基 難病の患者に対する医療等に
盤・診療報酬審査支払機構 関する法律(平成二十六年法
又は国民健康保険団体連合 律第五十号)による同法第三

十一条の二第一項の情報の収
集若しくは整理又は利用若し
くは提供に関する事務であつ
て総務省令で定めるもの
(略)
五十七の三十六 (略)

新型インフルエンザ等対策特
別措置法(平成二十四年法律
第三十一号)による同法第二
十八条第一項の予防接種の実
施に関する事務であつて総務
省令で定めるもの
(新設)

(略)

盤・診療報酬審査支払機構 律第六十八号)による同法第
又は国民健康保険団体連合 五十七条第一項第一号の情報

の収集若しくは整理又は利用
若しくは提供に関する事務で
あつて総務省令で定めるもの
(新設)

(新設)

厚生労働省

五十七の三十・五十七の三十
一 (略)
五十七の三十二 厚生労働省

(新設)

五十七の三十三

原子爆弾被爆者に対する援護
に関する法律(平成六年法律
第百十七号)による同法第十

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