法律案新旧対照条文 (363 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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供に関する事務又は医療機関が請求することができる費用の額の
審査及び支払に関する事務であつて、厚生労働大臣の定めるもの
を行うことができる。
4 機構は、前三項の業務を行う場合には、定款の定めるところに
より、保険者若しくは委託者又は厚生労働大臣若しくは都道府県
知事とそれぞれ契約を締結するものとする。
5・6 (略)
第二十八条 機構は、厚生労働大臣の認可を受けて、第十八条第一
項第一号から第七号まで、第十三号(同項第一号から第七号まで
に掲げる業務に附帯する業務に限る。)及び第十四号(医療情報
化推進(地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関す
る法律第十一条の二第一項に規定する医療情報化推進をいう。次
条第一項及び第二項第一号において同じ。)に係る業務に限る。
)、第二項第一号並びに第三項(情報の収集若しくは整理又は利
用若しくは提供に関する事務に限る。)に規定する業務(以下「
医療情報化推進業務」という。)の一部を連合会その他厚生労働
省令で定める者に委託することができる。
2 (略)
第三十五条 機構は、各保険者(第十八条第二項第二号から第五号
まで及び第三項の場合においては国、都道府県又は市町村)に、
同条第一項第八号から第十一号まで並びに同条第二項第二号から
第五号まで及び第三項(情報の収集若しくは整理又は利用若しく
は提供に関する事務を除く。)に規定する業務に関する事務の執
行に要する費用を、その提出する診療報酬請求書の数、当該診療
報酬請求書の審査の内容その他の当該費用を算出するに当たり考
慮すべき事項として厚生労働省令で定めるものを基準として負担
させるものとする。
査及び支払に関する事務を行うことができる。
4 機構は、前三項の業務を行う場合には、定款の定めるところに
より、保険者、国、都道府県、市町村若しくは独立行政法人又は
厚生労働大臣若しくは都道府県知事とそれぞれ契約を締結するも
のとする。
5・6 (略)
第二十八条 機構は、厚生労働大臣の認可を受けて、第十八条第一
項第一号から第七号まで、第十三号(同項第一号から第七号まで
に掲げる業務に附帯する業務に限る。)及び第十四号(医療情報
化推進(地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関す
る法律第十一条の二第一項に規定する医療情報化推進をいう。次
条第一項及び第二項第一号において同じ。)に係る業務に限る。
)並びに第二項第一号に掲げる業務(以下「医療情報化推進業務
」という。)の一部を連合会その他厚生労働省令で定める者に委
託することができる。
2 (略)
第三十五条 機構は、各保険者(第十八条第二項第二号から第五号
まで及び第三項の場合においては国、都道府県又は市町村)に、
同条第一項第八号から第十一号まで並びに同条第二項第二号から
第五号まで及び第三項に規定する業務に関する事務の執行に要す
る費用を、その提出する診療報酬請求書の数、当該診療報酬請求
書の審査の内容その他の当該費用を算出するに当たり考慮すべき
事項として厚生労働省令で定めるものを基準として負担させるも
のとする。
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