よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


法律案新旧対照条文 (55 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

2~7 (略)
8 前各項の規定は、診療所の病床の設置の許可又は診療所の病床
数の増加の許可の申請について準用する。この場合において、第
一項中「感染症病床及び結核病床に関するものを除く」とあるの
は「療養病床等に関するものに限る」と、「当該申請に係る病床
の種別に応じた数(当該申請に係る病床が療養病床等のみである
場合は、当該構想区域における療養病床及び一般病床の数の合計
)」とあるのは「療養病床及び一般病床の数の合計」と、「当該
申請に係る病床の種別に応じた将来の病床数の必要量の合計(当
該申請に係る病床が療養病床等のみである場合は、当該構想区域
における療養病床及び一般病床に係る将来の病床数の必要量の合
計)」とあるのは「療養病床及び一般病床に係る将来の病床数の
必要量の合計」と、第六項中「同条第一項又は第二項」とあるの
は「同条第三項」と、前項中「第七条第一項又は第二項」とある
のは「第七条第三項」と読み替えるものとする。

2~7 (略)
8 前各項の規定は、診療所の病床の設置の許可又は診療所の病床
数の増加の許可の申請について準用する。この場合において、第
六項中「同条第一項又は第二項」とあるのは「同条第三項」と、
前項中「第七条第一項又は第二項」とあるのは「第七条第三項」
と読み替えるものとする。

(略)

第七条の四 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当するとき
は、地域医療構想の達成に向けた病床の機能(第三十条の三第二
項第七号に規定する病床の機能をいう。以下この項において同じ
。)の分化及び連携を推進する必要があると認める第一号の構想
区域又は第二号の区域に所在する病院(療養病床等を有するもの
に限る。)又は診療所(第七条第三項の許可を得て病床を設置す
るものに限る。)の開設者又は管理者に対し、第三十条の十四第
一項に規定する協議の場における協議に参加するよう求め、病床
の機能の分化及び連携の推進のために必要な事項について協議を
行うことができる。
一 構想区域における療養病床及び一般病床の数の合計が、地域
医療構想において定める当該構想区域における将来の病床数の
必要量の合計に既に達しているとき。


第七条の四 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当するとき
は、地域医療構想の達成に向けた病床の機能(第三十条の三第二
項第七号に規定する病床の機能をいう。以下この項において同じ
。)の分化及び連携を推進する必要があると認める第一号の構想
区域又は第二号の区域に所在する病院(療養病床等を有するもの
に限る。)又は診療所(第七条第三項の許可を得て病床を設置す
るものに限る。)の開設者又は管理者に対し、第三十条の十四第
一項に規定する協議の場における協議に参加するよう求め、病床
の機能の分化及び連携の推進のために必要な事項について協議を
行うことができる。
一 構想区域における療養病床及び一般病床の数の合計が、地域
医療構想において定める当該構想区域における療養病床及び一
般病床に係る将来の病床数の必要量の合計に既に達していると
き。
(略)


- 49 -