法律案新旧対照条文 (71 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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者又は管理者は、国民に対し良質かつ適切な医療を効率的に提供
する体制を確保するため、機構又は連合会に対し、厚生労働省令
で定めるところにより、診療録その他の心身の状況に関する記録
に係る情報であって厚生労働省令で定めるもの(以下「電子診療
録等情報」という。)を電磁的方法により提供することができる
。
2 前項の規定により電子診療録等情報の提供を受けた機構又は連
合会は、厚生労働省令で定めるところにより、国民が電磁的方法
により自らの電子診療録等情報を閲覧することができるようにす
るとともに、電子診療録等情報の利用に関する患者の同意が得ら
れた場合その他厚生労働省令で定める場合において、当該患者に
第二十一条第一項の規定により処方箋を交付した場合には、厚生
労働省令で定めるところにより、機構又は連合会に対し、当該処
方箋に記載し、又は記録した情報を電磁的方法により提供するこ
とができる。
6 医師又は歯科医師は、医師法第二十二条第一項若しくは歯科医
師法第二十一条第一項の規定による処方箋の交付又は第一項の規
定による電磁的方法による処方箋の提供を行うに当たり、厚生労
働省令で定めるところにより、機構又は連合会に対し、患者の生
命又は身体の保護のために必要な情報として厚生労働省令で定め
る情報の提供を求めることができる。
7 薬剤師は、調剤を行うに当たり、厚生労働省令で定めるところ
により、機構又は連合会に対し、患者の生命又は身体の保護のた
めに必要な情報として厚生労働省令で定める情報の提供を求める
ことができる。
8 前二項の規定により情報の提供の求めを受けた機構又は連合会
は、当該求めに応じて、厚生労働省令で定めるところにより、当
該医師若しくは歯科医師又は薬剤師に対し当該情報を電磁的方法
により提供しなければならない。
第十二条の三 医療機関その他の厚生労働省令で定める施設の開設
者又は管理者は、国民に対し良質かつ適切な医療を効率的に提供
する体制を確保するため、支払基金又は連合会に対し、厚生労働
省令で定めるところにより、診療録その他の心身の状況に関する
記録に係る情報であって厚生労働省令で定めるもの(以下「電子
診療録等情報」という。)を電磁的方法により提供することがで
きる。
2 前項の規定により電子診療録等情報の提供を受けた支払基金又
は連合会は、厚生労働省令で定めるところにより、国民が電磁的
方法により自らの電子診療録等情報を閲覧することができるよう
にするとともに、電子診療録等情報の利用に関する患者の同意が
得られた場合その他厚生労働省令で定める場合において、当該患
第二十一条第一項の規定により処方箋を交付した場合には、厚生
労働省令で定めるところにより、支払基金又は連合会に対し、当
該処方箋に記載し、又は記録した情報を電磁的方法により提供す
ることができる。
6 医師又は歯科医師は、医師法第二十二条第一項若しくは歯科医
師法第二十一条第一項の規定による処方箋の交付又は第一項の規
定による電磁的方法による処方箋の提供を行うに当たり、厚生労
働省令で定めるところにより、支払基金又は連合会に対し、患者
の生命又は身体の保護のために必要な情報として厚生労働省令で
定める情報の提供を求めることができる。
7 薬剤師は、調剤を行うに当たり、厚生労働省令で定めるところ
により、支払基金又は連合会に対し、患者の生命又は身体の保護
のために必要な情報として厚生労働省令で定める情報の提供を求
めることができる。
8 前二項の規定により情報の提供の求めを受けた支払基金又は連
合会は、当該求めに応じて、厚生労働省令で定めるところにより
、当該医師若しくは歯科医師又は薬剤師に対し当該情報を電磁的
方法により提供しなければならない。
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