法律案新旧対照条文 (288 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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、診療所(これらに準ずるものを含む。)又は薬局であって環境
省令で定めるもの(以下この項及び第六条の三において「保険医
療機関等」という。)に提供し、当該保険医療機関等から手帳所
持者であることの確認を受けることをいう。
4 政府は、関係県が第二項の支給を行うときは、予算の範囲内で
、当該関係県に対し必要な支援を行うものとする。
(医療情報基盤・診療報酬審査支払機構等への事務の委託)
第六条の二 関係県は、療養費の支給に係る手帳所持者に係る情報
の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務を、医療
情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百二十
九号)による医療情報基盤・診療報酬審査支払機構又は国民健康
保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規
定する国民健康保険団体連合会に委託することができる。
2 関係県は、前項の規定により事務を委託する場合は、同項の規
定により事務を委託する他の関係県、医療情報基盤・診療報酬審
査支払機構法第一条に規定する保険者、当該事務以外の法令の規
定による医療に関する給付に係る事務を行う者であって環境省令
で定めるもの並びに介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第
三条の規定により介護保険を行う市町村及び特別区その他環境省
令で定める者と共同して委託するものとする。
(関係者の連携及び協力)
第六条の三 国及び関係県並びに保険医療機関等その他の関係者は
、第六条第三項に規定する電子資格確認の仕組みの導入その他手
続における情報通信の技術の利用を推進し、もって高齢者の医療
の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第七条第一項
に規定する医療保険各法、高齢者の医療の確保に関する法律その
他医療に関する給付を定める法令の規定により行われる事務の円
滑な実施に資するよう、相互に連携を図りながら協力するものと
3 政府は、関係県が前項の支給を行うときは、予算の範囲内で、
当該関係県に対し必要な支援を行うものとする。
(新設)
(新設)
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