法律案新旧対照条文 (45 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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要な支援を行うよう努めるものとする。
4 病院の開設者及び管理者は、地域医療構想及び医療計画の達成
の推進に資するため、当該病院の医療業務に差し支えない限り、
その建物の全部又は一部、設備、器械及び器具を当該病院に勤務
しない医師、歯科医師又は薬剤師の診療、研究又は研修のために
利用させるように努めるものとする。
第三十条の十 国及び地方公共団体は、医療計画の達成を推進する
ため、病院又は診療所の不足している地域における病院又は診療
所の整備、地域における病床の機能の分化及び連携の推進、医師
の確保その他必要な措置を講ずるように努めるものとする。
図りつつ、居宅等における医療の提供に関し必要な支援を行うよ
う努めるものとする。
4 病院の開設者及び管理者は、医療計画の達成の推進に資するた
め、当該病院の医療業務に差し支えない限り、その建物の全部又
は一部、設備、器械及び器具を当該病院に勤務しない医師、歯科
医師又は薬剤師の診療、研究又は研修のために利用させるように
努めるものとする。
2 (略)
第三十条の十 国及び地方公共団体は、地域医療構想及び医療計画
の達成を推進するため、病院又は診療所の不足している地域にお
ける病院又は診療所の整備、地域における医療機関機能及び病床
の機能の分化及び連携の推進、医師の確保その他必要な措置を講
ずるように努めるものとする。
2 (略)
第三十条の十一 都道府県知事は、地域医療構想及び医療計画の達
成の推進のため特に必要がある場合には、病院若しくは診療所を
開設しようとする者又は病院若しくは診療所の開設者若しくは管
理者に対し、都道府県医療審議会の意見を聴いて、病院の開設若
しくは病院の病床数の増加若しくは病床の種別の変更又は診療所
の病床の設置若しくは診療所の病床数の増加に関して勧告するこ
とができる。
2 (略 )
第三十条の十二 第七条の二第三項から第五項までの規定は、医療
計画の達成の推進のため特に必要がある場合において、同条第一
項各号に掲げる者以外の者が開設する病院(療養病床又は一般病
床を有するものに限る。)又は診療所(第七条第三項の許可を得
て病床を設置するものに限る。)について準用する。この場合に
おいて、第七条の二第三項中「命ずる」とあるのは「要請する」
と、同条第四項中「前三項」とあるのは「前項」と、「病床数及
2 (略)
第三十条の十一 都道府県知事は、医療計画の達成の推進のため特
に必要がある場合には、病院若しくは診療所を開設しようとする
者又は病院若しくは診療所の開設者若しくは管理者に対し、都道
府県医療審議会の意見を聴いて、病院の開設若しくは病院の病床
数の増加若しくは病床の種別の変更又は診療所の病床の設置若し
くは診療所の病床数の増加に関して勧告することができる。
第三十条の十二 第七条の二第八項から第十項までの規定は、医療
計画の達成の推進のため特に必要がある場合において、同条第一
項各号に掲げる者以外の者が開設する病院(療養病床又は一般病
床を有するものに限る。)又は診療所(第七条第三項の許可を得
て病床を設置するものに限る。)について準用する。この場合に
おいて、第七条の二第八項中「命ずる」とあるのは「要請する」
と、同条第九項中「第一項から第三項まで及び前項」とあるのは
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