法律案新旧対照条文 (301 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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の規定により報告を求められて、これに従わず、若しくは虚偽の
報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌
避したときは、五十万円以下の罰金に処する。
第四十一条 この法律に定めるもののほか、特定B型肝炎ウイルス
感染者給付金等の支給の請求の手続、特定B型肝炎ウイルス感染
者給付金等支給関係業務に係る機構の財務及び会計に関し必要な
事項その他この法律を実施するため必要な事項は、厚生労働省令
で定める。
第四十四条 支払基金の役員が次の各号のいずれかに該当するとき
は、二十万円以下の過料に処する。
一・二 (略)
第四十三条 支払基金又は受託者の役員又は職員が、第三十五条第
一項の規定により報告を求められて、これに従わず、若しくは虚
偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しく
は忌避したときは、五十万円以下の罰金に処する。
第四十一条 この法律に定めるもののほか、特定B型肝炎ウイルス
感染者給付金等の支給の請求の手続、特定B型肝炎ウイルス感染
者給付金等支給関係業務に係る支払基金の財務及び会計に関し必
要な事項その他この法律を実施するため必要な事項は、厚生労働
省令で定める。
附 則
第四十四条 機構の役員が次の各号のいずれかに該当するときは、
二十万円以下の過料に処する。
一・二 (略)
則
(長期借入金等)
第四条 支払基金は、平成二十四年度から令和七年度までの間にお
いて、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務に関し
、厚生労働大臣の認可を受けて、長期借入金をすることができる
。
2 (略)
3 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭
和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の
議決を経た金額の範囲内で、第一項の規定による支払基金の長期
借入金に係る債務について保証することができる。
4 (略)
附
2 (略 )
3 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭
和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の
議決を経た金額の範囲内で、第一項の規定による機構の長期借入
金に係る債務について保証することができる。
4 (略)
(平成二十四年度から令和八年度までにおける交付金の財源)
第五条 政府は、平成二十四年度から令和八年度までの各年度にお
(長期借入金等)
第四条 機構は、平成二十四年度から令和七年度までの間において
、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務に関し、厚
生労働大臣の認可を受けて、長期借入金をすることができる。
(平成二十四年度から令和八年度までにおける交付金の財源)
第五条 政府は、平成二十四年度から令和八年度までの各年度にお
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