法律案新旧対照条文 (223 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、
市町村から回答を受けて当該情報を養育医療の給付を受ける指定
養育医療機関に提供し、当該指定養育医療機関から給付決定に係
る未熟児であることの確認を受けることをいう。
(略)
児童福祉法第十九条の十二、第十九条の二十及び第二十一条の
三の規定は養育医療の給付について、同法第二十条第七項及び第
八項並びに第二十一条の規定は指定養育医療機関について、それ
ぞれ準用する。この場合において、同法第十九条の十二中「診療
方針」とあるのは「診療方針及び診療報酬」と、同条第二項中「
厚生労働大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と、同法第十九条の
二十(第二項を除く。)中「小児慢性特定疾病医療費の」とある
のは「診療報酬の」と、同条第一項中「第十九条の三第十一項」
とあるのは「母子保健法第二十条第十一項において読み替えて準
用する第十九条の十二」と、同条第四項中「都道府県」とあるの
は「市町村」と、「厚生労働省令」とあるのは「内閣府令」と、
同法第二十一条の三第二項中「都道府県の」とあるのは「市町村
の」と読み替えるものとする。
第二十条の三・第二十条の四
(略)
(関係者の連携及び協力)
第二十条の二 国及び市町村並びに指定養育医療機関その他の関係
者は、前条第九項に規定する電子資格確認の仕組みの導入その他
の医療に関する給付に係る手続における情報通信の技術の利用を
推進し、もつて高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年
法律第八十号)第七条第一項に規定する医療保険各法、高齢者の
医療の確保に関する法律その他医療に関する給付を定める法令の
規定により行われる事務の円滑な実施に資するよう、相互に連携
を図りながら協力するものとする。
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(略)
6 (略)
7 児童福祉法第十九条の十二、第十九条の二十及び第二十一条の
三の規定は養育医療の給付について、同法第二十条第七項及び第
八項並びに第二十一条の規定は指定養育医療機関について、それ
ぞれ準用する。この場合において、同法第十九条の十二中「診療
方針」とあるのは「診療方針及び診療報酬」と、同条第二項中「
厚生労働大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と、同法第十九条の
二十(第二項を除く。)中「小児慢性特定疾病医療費の」とある
のは「診療報酬の」と、同条第一項中「第十九条の三第十項」と
あるのは「母子保健法第二十条第七項において読み替えて準用す
る第十九条の十二」と、同条第四項中「都道府県」とあるのは「
市町村」と、「厚生労働省令」とあるのは「内閣府令」と、同法
第二十一条の三第二項中「都道府県の」とあるのは「市町村の」
と読み替えるものとする。
(新設)
第二十条の二・第二十条の三
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