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法律案新旧対照条文 (143 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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(都道府県医療費適正化計画)
第九条 (略)
2 都道府県医療費適正化計画においては、次に掲げる事項を定め
るものとする。
一・二 (略)
三 当該都道府県の地域医療構想及び医療計画に基づく事業の実
施を踏まえ、計画の期間において見込まれる医療機関機能及び
病床の機能の分化及び連携の推進の成果に関する事項
四 (略)
3 (略)
4 都道府県は、第二項第一号及び第二号並びに前項第一号に掲げ
る事項を定めるに当たつては、地域における医療機関機能及び病
床の機能の分化及び連携の推進、かかりつけ医機能の確保並びに
地域包括ケアシステムの構築に向けた取組並びに住民の加齢に伴
う身体的、精神的及び社会的な特性を踏まえた医療及び介護の効
果的かつ効率的な提供の重要性に留意するものとする。
5 (略)
6 都道府県医療費適正化計画は、地域医療構想、医療計画、介護
保険法第百十八条第一項に規定する都道府県介護保険事業支援計
画及び健康増進法第八条第一項に規定する都道府県健康増進計画
と調和が保たれたものでなければならない。

の推進、医療法第六条の三第一項に規定するかかりつけ医機能(
次条第四項において「かかりつけ医機能」という。)の確保並び
に地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律
(平成元年法律第六十四号)第二条第一項に規定する地域包括ケ
アシステム(次条第四項において「地域包括ケアシステム」とい
う。)の構築に向けた取組並びに国民の加齢に伴う身体的、精神
的及び社会的な特性を踏まえた医療及び介護の効果的かつ効率的
な提供の重要性に留意するものとする。
6~8 (略)

(都道府県医療費適正化計画)
第九条 (略)
2 都道府県医療費適正化計画においては、次に掲げる事項を定め
るものとする。
一・二 (略)
三 当該都道府県の医療計画に基づく事業の実施を踏まえ、計画
の期間において見込まれる病床の機能の分化及び連携の推進の
成果に関する事項
四 (略)
3 (略)
4 都道府県は、第二項第一号及び第二号並びに前項第一号に掲げ
る事項を定めるに当たつては、地域における病床の機能の分化及
び連携の推進、かかりつけ医機能の確保並びに地域包括ケアシス
テムの構築に向けた取組並びに住民の加齢に伴う身体的、精神的
及び社会的な特性を踏まえた医療及び介護の効果的かつ効率的な
提供の重要性に留意するものとする。
5 (略)
6 都道府県医療費適正化計画は、医療計画、介護保険法第百十八
条第一項に規定する都道府県介護保険事業支援計画及び健康増進
法第八条第一項に規定する都道府県健康増進計画と調和が保たれ
たものでなければならない。

六条の三第一項に規定するかかりつけ医機能(次条第四項におい
て「かかりつけ医機能」という。)の確保並びに地域における医
療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第
六十四号)第二条第一項に規定する地域包括ケアシステム(次条
第四項において「地域包括ケアシステム」という。)の構築に向
けた取組並びに国民の加齢に伴う身体的、精神的及び社会的な特
性を踏まえた医療及び介護の効果的かつ効率的な提供の重要性に
留意するものとする。
6~8 (略)

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