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法律案新旧対照条文 (248 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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(感染症の発生の状況及び動向の把握)
第十四条 (略)
2・3 (略)
4 第十二条第五項から第七項までの規定は第二項の規定による届
出について、同条第八項の規定は前項の規定による報告について
、それぞれ準用する。この場合において、同条第五項及び第六項
中「すべき医師」とあるのは「すべき指定届出機関の管理者」と
、同条第五項中「第二項又は第三項(これらの規定を前項におい
て準用する場合を含む。)の規定による報告又は通報(以下この
条において「報告等」とあるのは「第十四条第三項の規定による
報告(以下この条において単に「報告」と、「当該報告等」とあ

(獣医師の届出)
第十三条 (略)
2~5 (略)
6 前条第六項の規定は第一項の規定による届出をすべき獣医師に
ついて、同条第八項の規定は第三項又は第四項(これらの規定を
前項において準用する場合を含む。)の規定による報告又は通報
をすべき者について、それぞれ準用する。この場合において、同
条第六項中「内容を報告等」とあるのは「内容を次条第三項又は
第四項(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む
。)の規定による報告又は通報(以下この条において「報告等」
という。)」と、同条第八項中「第一項」とあるのは「次条第一
項」と、「第五項及び第六項」とあるのは「同条第六項において
読み替えて準用する第六項」と読み替えるものとする。
7 (略)

は、「厚生労働省令で定める期間内」と読み替えるものとする。
第一項から第八項までの規定は、医師が第一項各号に規定する
感染症により死亡した者(当該感染症により死亡したと疑われる
者を含む。)の死体を検案した場合について準用する。

(感染症の発生の状況及び動向の把握)
第十四条 (略)
2・3 (略)
4 第十二条第五項及び第六項の規定は第二項の規定による届出に
ついて、同条第七項の規定は前項の規定による報告について、そ
れぞれ準用する。この場合において、同条第五項及び第六項中「
すべき医師」とあるのは「すべき指定届出機関の管理者」と、同
条第五項中「第二項又は第三項(これらの規定を前項において準
用する場合を含む。)の規定による報告又は通報(以下この条に
おいて「報告等」とあるのは「第十四条第三項の規定による報告
(以下この条において単に「報告」と、「当該報告等」とあるの

(獣医師の届出)
第十三条 (略)
2~5 (略)
6 前条第六項の規定は第一項の規定による届出をすべき獣医師に
ついて、同条第七項の規定は第三項又は第四項(これらの規定を
前項において準用する場合を含む。)の規定による報告又は通報
をすべき者について、それぞれ準用する。この場合において、同
条第六項中「内容を報告等」とあるのは「内容を次条第三項又は
第四項(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む
。)の規定による報告又は通報(以下この条において「報告等」
という。)」と、同条第七項中「第一項」とあるのは「次条第一
項」と、「前二項」とあるのは「同条第六項において読み替えて
準用する前項」と読み替えるものとする。
7 (略)

労働省令で定める期間内」と読み替えるものとする。
第一項から第七項までの規定は、医師が第一項各号に規定する
感染症により死亡した者(当該感染症により死亡したと疑われる
者を含む。)の死体を検案した場合について準用する。

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