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法律案新旧対照条文 (151 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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定めるところにより算定される額(以下「前期高齢者に係
る流行初期医療確保拠出金の額」という。)
⑸ (略)
ロ 前々年度における当該保険者に係る調整対象給付費額、前
期高齢者に係る後期高齢者支援金の確定額、前期高齢者に係
る医師手当拠出金の確定額及び前期高齢者に係る流行初期医
療確保拠出金の額の合計額から同年度における確定報酬調整
後調整対象基準額を控除して得た額(当該額が零を下回る場
合には、零とする。)の三分の一に相当する額
二 被用者保険等保険者以外の保険者 前々年度における当該保
険者に係る調整対象給付費額、前期高齢者に係る後期高齢者支
援金の確定額、前期高齢者に係る医師手当拠出金の確定額及び
前期高齢者に係る流行初期医療確保拠出金の額の合計額から同
年度における確定調整対象基準額を控除して得た額(当該額が
零を下回る場合には、零とする。)
2 (略)
3 第一項各号の確定調整対象基準額は、当該保険者に係る同項各
号の調整対象給付費額、前期高齢者に係る後期高齢者支援金の確
定額(被用者保険等保険者にあつては、当該額に確定額補正率を
乗じて得た額)、前期高齢者に係る医師手当拠出金の確定額及び
前期高齢者に係る流行初期医療確保拠出金の額の合計額に確定加
入者調整率を乗じて得た額とする。
4 第一項第一号ロの確定報酬調整後調整対象基準額は、当該保険
者に係る同項各号の調整対象給付費額、前期高齢者に係る医師手
当拠出金の確定額及び前期高齢者に係る流行初期医療確保拠出金
の額の合計額に前々年度における第一号に掲げる額を第二号に掲
げる額で除して得た率(第六項第一号において「確定報酬調整率
」という。)及び確定給付費等補正率を乗じて得た額並びに前期
高齢者に係る後期高齢者支援金の確定額に確定額補正率を乗じて
得た額の合計額に確定加入者調整率を乗じて得た額とする。
一・二 (略)

医療確保拠出金の額」という。)

⑷ (略)
ロ 前々年度における当該保険者に係る調整対象給付費額、前
期高齢者に係る後期高齢者支援金の確定額及び前期高齢者に
係る流行初期医療確保拠出金の額の合計額から同年度におけ
る確定報酬調整後調整対象基準額を控除して得た額(当該額
が零を下回る場合には、零とする。)の三分の一に相当する

二 被用者保険等保険者以外の保険者 前々年度における当該保
険者に係る調整対象給付費額、前期高齢者に係る後期高齢者支
援金の確定額及び前期高齢者に係る流行初期医療確保拠出金の
額の合計額から同年度における確定調整対象基準額を控除して
得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)

2 (略)
3 第一項各号の確定調整対象基準額は、当該保険者に係る同項各
号の調整対象給付費額、前期高齢者に係る後期高齢者支援金の確
定額(被用者保険等保険者にあつては、当該額に確定額補正率を
乗じて得た額)及び前期高齢者に係る流行初期医療確保拠出金の
額の合計額に確定加入者調整率を乗じて得た額とする。

4 第一項第一号ロの確定報酬調整後調整対象基準額は、当該保険
者に係る同項各号の調整対象給付費額及び前期高齢者に係る流行
初期医療確保拠出金の額の合計額に前々年度における第一号に掲
げる額を第二号に掲げる額で除して得た率(第六項第一号におい
て「確定報酬調整率」という。)及び確定給付費等補正率を乗じ
て得た額並びに前期高齢者に係る後期高齢者支援金の確定額に確
定額補正率を乗じて得た額の合計額に確定加入者調整率を乗じて
得た額とする。
一・二 (略)

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