よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


法律案新旧対照条文 (197 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

答を受けて当該情報を指定小児慢性特定疾病医療支援を受ける指
定小児慢性特定疾病医療機関に提供し、当該指定小児慢性特定疾
病医療機関から医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等で
あることの確認を受けることをいう。
⑪ 医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等が第五項の規定
により定められた指定小児慢性特定疾病医療機関から指定小児慢
性特定疾病医療支援を受けたとき(当該小児慢性特定疾病児童に
係る医療費支給認定保護者又は当該医療費支給認定患者が当該指
定小児慢性特定疾病医療機関による第九項の規定による確認を受
けたときに限る。)は、都道府県は、当該医療費支給認定保護者
又は当該医療費支給認定患者が当該指定小児慢性特定疾病医療機
関に支払うべき当該指定小児慢性特定疾病医療支援に要した費用
について、小児慢性特定疾病医療費として当該医療費支給認定保
護者又は当該医療費支給認定患者に支給すべき額の限度において
、当該医療費支給認定保護者又は当該医療費支給認定患者に代わ
り、当該指定小児慢性特定疾病医療機関に支払うことができる。
⑫ (略)
第十九条の二十 都道府県知事は、指定小児慢性特定疾病医療機関
の診療内容及び小児慢性特定疾病医療費の請求を随時審査し、か
つ、指定小児慢性特定疾病医療機関が第十九条の三第十一項の規
定によつて請求することができる小児慢性特定疾病医療費の額を
決定することができる。
② (略)
③ 都道府県知事は、第一項の規定により指定小児慢性特定疾病医
療機関が請求することができる小児慢性特定疾病医療費の額を決
定するに当たつては、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法(
昭和二十三年法律第百二十九号)に定める審査委員会、国民健康
保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)に定める国民健康保険
診療報酬審査委員会その他政令で定める医療に関する審査機関の
意見を聴かなければならない。

⑩ 医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等が第五項の規定
により定められた指定小児慢性特定疾病医療機関から指定小児慢
性特定疾病医療支援を受けたとき(当該小児慢性特定疾病児童に
係る医療費支給認定保護者又は当該医療費支給認定患者が当該指
定小児慢性特定疾病医療機関に医療受給者証を提示したときに限
る。)は、都道府県は、当該医療費支給認定保護者又は当該医療
費支給認定患者が当該指定小児慢性特定疾病医療機関に支払うべ
き当該指定小児慢性特定疾病医療支援に要した費用について、小
児慢性特定疾病医療費として当該医療費支給認定保護者又は当該
医療費支給認定患者に支給すべき額の限度において、当該医療費
支給認定保護者又は当該医療費支給認定患者に代わり、当該指定
小児慢性特定疾病医療機関に支払うことができる。
⑪ (略)

第十九条の二十 都道府県知事は、指定小児慢性特定疾病医療機関
の診療内容及び小児慢性特定疾病医療費の請求を随時審査し、か
つ、指定小児慢性特定疾病医療機関が第十九条の三第十項の規定
によつて請求することができる小児慢性特定疾病医療費の額を決
定することができる。
② (略)
③ 都道府県知事は、第一項の規定により指定小児慢性特定疾病医
療機関が請求することができる小児慢性特定疾病医療費の額を決
定するに当たつては、社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三
年法律第百二十九号)に定める審査委員会、国民健康保険法(昭
和三十三年法律第百九十二号)に定める国民健康保険診療報酬審
査委員会その他政令で定める医療に関する審査機関の意見を聴か
なければならない。

- 191 -