法律案新旧対照条文 (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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年を超えない範囲内において政令で定める日施行】
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)(抄)(附則第二十七条関係)【公布の日から起算して三年を超えない範囲内にお
医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百二十九号)(抄)(第三十条関係)【公布の日から起算して二
地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)(抄)(附則第二十八条関係)【令和九年四月一日施行】
いて政令で定める日施行】
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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)(抄)(附則第三十一条関係)【公布の日から起
社会保険医療協議会法(昭和二十五年法律第四十七号)(抄)(附則第三十条関係)【令和八年四月一日施行】
算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日施行】
麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)(抄)(附則第三十一条関係)【公布の日から起算して一年六月を超え
ない範囲内において政令で定める日施行】
特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)(抄)(附則第三十一条関係)【公布の日から起算して一年六月を超えな
い範囲内において政令で定める日施行】
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)(抄)(附則第三十二条関係)【公布の日から起算して一年六月を超えない範囲
内において政令で定める日又は公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日施行】
防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)(抄)(附則第三十三条関係)【公布の日から起算し
て一年六月を超えない範囲内において政令で定める日又は公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日施
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小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)(抄)(附則第三十四条関係)【令和九年四月一日施行】
奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)(抄)(附則第三十四条関係)【令和九年四月一日施行】
離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)(抄)(附則第三十四条関係)【令和九年四月一日施行】
行】
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過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)(抄)(附則第三十四条関係)【令和九年四月一日
施行】
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て政令で定める日施行】
地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)(抄)(附則第二十九条関係)【公布の日から起算して三年を超えない範囲内におい
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