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法律案新旧対照条文 (27 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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第六条の十二の二 美容を目的として人の皮膚若しくは歯牙を清潔
にし、若しくは美化し、身体を整え、又は体重を減ずるための医
学的処置、手術及びその他の治療を行う病院又は診療所であつて
厚生労働省令で定めるものの管理者は、厚生労働省令で定めると
ころにより、前条に規定する措置の状況その他の医療の安全の確
保のために必要な情報として厚生労働省令で定める事項を当該病
院又は診療所の所在地の都道府県知事(診療所にあつては、その
所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合におい
ては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長。以下こ
の条、第十五条第三項及び第十八条において同じ。)に報告しな
ければならない。
2 前項の規定による報告をした病院又は診療所の管理者は、同項
の規定により報告した事項について変更が生じたときは、厚生労
働省令で定めるところにより、速やかに当該病院又は診療所の所
在地の都道府県知事に報告しなければならない。
3 都道府県知事は、前二項の規定による報告の内容を確認するた
めに必要があると認めるときは、市町村その他の官公署に対し、
当該都道府県(診療所にあつては、その所在地が保健所を設置す
る市又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置
する市又は特別区。第十八条において同じ。)の区域内に所在す
る第一項に規定する病院又は診療所に関し必要な情報の提供を求
めることができる。

第六条の十二 (略)

七 地域医療連携推進法人(第七十条の五第一項に規定する地域
医療連携推進法人をいう。第三十条の四第十一項において同じ
。)の参加病院等(第七十条の二第二項第二号に規定する参加
病院等をいう。)である場合には、その旨
八~十六 (略)
4 (略 )

(新設)

第六条の十二 (略)

七 地域医療連携推進法人(第七十条の五第一項に規定する地域
医療連携推進法人をいう。第三十条の四第十二項において同じ
。)の参加病院等(第七十条の二第二項第二号に規定する参加
病院等をいう。)である場合には、その旨
八~十六 (略)
4 (略)

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