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法律案新旧対照条文 (338 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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一部を委託することができる。
2・3 (略)

(略)

2・3

(医療情報の第三者提供の制限)
第三十九条 認定仮名加工医療情報作成事業者は、前条第一項の規
定により提供する場合及び次に掲げる場合を除くほか、同項又は
第五十七条第一項の規定により提供された医療情報を第三者に提
供してはならない。
一・二 (略)
2 (略)

(略 )

(医療情報の第三者提供の制限)
第三十九条 認定仮名加工医療情報作成事業者は、第三十六条の二
第二項又は前条第一項の規定により提供する場合及び次に掲げる
場合を除くほか、同項又は第五十七条第一項の規定により提供さ
れた医療情報を第三者に提供してはならない。
一・二 (略)
2 (略)

(略)

(是正命令)
第六十一条 (略)
2 主務大臣は、認定仮名加工医療情報作成事業者(外国取扱者を

(略)

(準用)
第四十条 第九条第二項から第五項まで、第十条から第十七条まで
、第二十条から第二十三条まで、第二十五条、第二十六条及び第
二十九条の規定は、第三十三条の認定、認定仮名加工医療情報作
成事業者及び認定仮名加工医療情報作成事業について準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲
げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるもの
とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第九条第二 (略)
仮名加工医療情
項第四号
報等(第三十七
条第一項に規定
する仮名加工医
療情報等をいう
。以下同じ。)

(略)

(準用)
第四十条 第九条第二項から第五項まで、第十条から第十七条まで
、第二十条から第二十三条まで、第二十五条、第二十六条及び第
二十九条の規定は、第三十三条の認定、認定仮名加工医療情報作
成事業者及び認定仮名加工医療情報作成事業について準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲
げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるもの
とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第九条第二 (略)
仮名加工医療情
項第四号
報等(第三十六
条の二第二項に
規定する仮名加
工医療情報等を
いう。以下同じ
。)
(略)
(略)

(是正命令)
第六十一条 (略)
2 主務大臣は、認定仮名加工医療情報作成事業者(外国取扱者を

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