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法律案新旧対照条文 (239 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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(報告の徴収等)
第三十六条の三十七 厚生労働大臣又は都道府県知事は、基盤機構
又は第三十六条の二十五第二項の規定による委託を受けた者(以
下この項及び第七十七条第二項において「受託者」という。)に
ついて、流行初期医療確保措置関係業務に関し必要があると認め
るときは、その業務又は財産の状況に関する報告を徴し、又は当
該職員に実地にその状況を検査させることができる。ただし、受
託者に対しては、当該受託業務の範囲内に限る。
2 (略 )
3 都道府県知事は、基盤機構につき流行初期医療確保措置関係業
務に関し医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第三十九条の規
定による処分が行われる必要があると認めるとき、又は基盤機構
の役員につき流行初期医療確保措置関係業務に関し同法第十四条
第三項若しくは第四項の規定による処分が行われる必要があると
認めるときは、理由を付して、その旨を厚生労働大臣に通知しな
ければならない。

(厚生労働省令への委任)
第三十六条の三十六 この節に定めるもののほか、流行初期医療確
保措置関係業務に係る基盤機構の財務及び会計に関し必要な事項
は、厚生労働省令で定める。

(余裕金の運用)
第三十六条の三十四 基盤機構は、次の方法によるほか、流行初期
医療確保措置関係業務に係る業務上の余裕金を運用してはならな
い。
一~三 (略)

に係る債務について、必要と認められる期間の範囲において、保
証することができる。

(報告の徴収等)
第三十六条の三十七 厚生労働大臣又は都道府県知事は、支払基金
又は第三十六条の二十五第二項の規定による委託を受けた者(以
下この項及び第七十七条第二項において「受託者」という。)に
ついて、流行初期医療確保措置関係業務に関し必要があると認め
るときは、その業務又は財産の状況に関する報告を徴し、又は当
該職員に実地にその状況を検査させることができる。ただし、受
託者に対しては、当該受託業務の範囲内に限る。
2 (略)
3 都道府県知事は、支払基金につき流行初期医療確保措置関係業
務に関し社会保険診療報酬支払基金法第二十九条の規定による処
分が行われる必要があると認めるとき、又は支払基金の理事長、
理事若しくは監事につき流行初期医療確保措置関係業務に関し同
法第十一条第二項若しくは第三項の規定による処分が行われる必
要があると認めるときは、理由を付して、その旨を厚生労働大臣
に通知しなければならない。

(厚生労働省令への委任)
第三十六条の三十六 この節に定めるもののほか、流行初期医療確
保措置関係業務に係る支払基金の財務及び会計に関し必要な事項
は、厚生労働省令で定める。

(余裕金の運用)
第三十六条の三十四 支払基金は、次の方法によるほか、流行初期
医療確保措置関係業務に係る業務上の余裕金を運用してはならな
い。
一~三 (略)

に係る債務について、必要と認められる期間の範囲において、保
証することができる。

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