法律案新旧対照条文 (439 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託
(報告の徴収及び立入検査)
第二十二条の九 内閣総理大臣は、機構又は第二十二条の三の規
定による委託を受けた者(以下この項、第二十九条及び第三十
条において「機構業務受託者」という。)に対し、機構受託業
務(機構業務受託者にあつては、当該委託を受けた機構受託業
務に限る。以下この項、第二十九条及び第三十条において同じ
。)の適正かつ確実な実施を確保するために必要な限度におい
て、機構受託業務に関し必要な報告若しくは資料の提出を求め
、又はその職員に、機構若しくは機構業務受託者の事務所その
他必要な場所に立ち入り、機構受託業務に関し質問させ、若し
くは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証
明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しな
ければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認
められたものと解釈してはならない。
4 内閣総理大臣は、第一項の規定により、報告若しくは資料の
提出を求め、又はその職員に質問若しくは検査をさせたときは
、厚生労働大臣に、速やかにその結果を通知するものとする。
5 内閣総理大臣は、機構の役員につき機構受託業務に関し医療
情報基盤・診療報酬審査支払機構法第十四条第三項又は第四項
の規定による処分が行われる必要があると認めるときは、理由
を付して、その旨を厚生労働大臣に通知するものとする。
(監督)
第二十二条の十 内閣総理大臣は、機構受託業務の適正かつ確実
な実施を確保するため、機構に対し、機構受託業務に関し監督
上必要な命令をすることができる。
関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認
可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託
(報告の徴収及び立入検査)
第二十二条の九 内閣総理大臣は、支払基金又は第二十二条の三
の規定による委託を受けた者(以下この項、第二十九条及び第
三十条において「支払基金業務受託者」という。)に対し、支
払基金受託業務(支払基金業務受託者にあつては、当該委託を
受けた支払基金受託業務に限る。以下この項、第二十九条及び
第三十条において同じ。)の適正かつ確実な実施を確保するた
めに必要な限度において、支払基金受託業務に関し必要な報告
若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、支払基金若しく
は支払基金業務受託者の事務所その他必要な場所に立ち入り、
支払基金受託業務に関し質問させ、若しくは帳簿、書類その他
の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証
明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しな
ければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認
められたものと解釈してはならない。
4 内閣総理大臣は、第一項の規定により、報告若しくは資料の
提出を求め、又はその職員に質問若しくは検査をさせたときは
、厚生労働大臣に、速やかにその結果を通知するものとする。
5 内閣総理大臣は、支払基金の理事長、理事又は監事につき支
払基金受託業務に関し社会保険診療報酬支払基金法第十一条第
二項又は第三項の規定による処分が行われる必要があると認め
るときは、理由を付して、その旨を厚生労働大臣に通知するも
のとする。
(監督)
第二十二条の十 内閣総理大臣は、支払基金受託業務の適正かつ
確実な実施を確保するため、支払基金に対し、支払基金受託業
務に関し監督上必要な命令をすることができる。
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