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法律案新旧対照条文 (199 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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(略)

提供することができる。
一~三 (略)
② 厚生労働大臣は、前項の規定による匿名小児慢性特定疾病関連
情報の利用又は提供を行う場合には、当該匿名小児慢性特定疾病
関連情報を難病の患者に対する医療等に関する法律第二十七条の
二第一項に規定する匿名指定難病関連情報その他の厚生労働省令
で定めるものと連結して利用し、又は連結して利用することがで
きる状態で提供することができる。
③ (略)
第二十一条の四の六

各号に定めるものを行うものに提供することができる。
一~三 (略)
② 厚生労働大臣は、前項の規定による匿名小児慢性特定疾病関連
情報の利用又は提供を行う場合には、難病の患者に対する医療等
に関する法律第二十七条の二第一項に規定する匿名指定難病関連
情報その他の厚生労働省令で定める情報と連結して当該匿名小児
慢性特定疾病関連情報を利用し、又は連結して利用することがで
きる状態で当該匿名小児慢性特定疾病関連情報を提供することが
できる。
③ (略)
第二十一条の四の六

(新設)

(略)

第二十一条の四の七 厚生労働大臣は、小児慢性特定疾病に関する
調査及び研究の推進並びに国民保健の向上に資するため、仮名小
児慢性特定疾病関連情報(同意小児慢性特定疾病関連情報に係る
本人を他の情報と照合しない限り識別することができないように
するために厚生労働省令で定める基準に従い加工した同意小児慢
性特定疾病関連情報をいう。以下同じ。)を利用することができ
る。
② 厚生労働大臣は、小児慢性特定疾病に関する調査及び研究の推
進並びに国民保健の向上に資するため、次の各号に掲げる者であ
つて仮名小児慢性特定疾病関連情報の提供を受けて行うことにつ
いて相当の公益性を有すると認められる業務として当該各号に定
めるものを行うものが当該業務を行うために仮名小児慢性特定疾
病関連情報を利用する必要があると認めるときは、厚生労働省令
で定めるところにより、当該者に当該仮名小児慢性特定疾病関連
情報を提供することができる。
一 国の他の行政機関及び地方公共団体 小児慢性特定疾病に係
る対策に関する施策の企画及び立案に関する調査
大学その他の研究機関 小児慢性特定疾病児童等に対する良


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