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法律案新旧対照条文 (72 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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医療を提供する医師その他厚生労働省令で定める者(以下この項
及び第三十五条第三項第一号において「医師等」という。)の求
めに応じて、医師等に対し電子診療録等情報を用いて必要な情報
を電磁的方法により提供し、又は閲覧することができるようにし
なければならない。

者に医療を提供する医師その他厚生労働省令で定める者(以下こ
の項及び第二十四条第三項第一号において「医師等」という。)
の求めに応じて、医師等に対し電子診療録等情報を用いて必要な
情報を電磁的方法により提供し、又は閲覧することができるよう
にしなければならない。

第五章 社会保険診療報酬支払基金の業務

第十二条の四 支払基金及び第三十一条第一項に規定する支払基金
業務受託者並びに連合会及び第三十七条第二項に規定する連合会
業務受託者は、支払基金電子診療録等情報管理業務(第二十五条
第一項に規定する支払基金電子診療録等情報管理業務をいう。)
又は連合会電子診療録等情報管理業務(第三十六条に規定する連
合会電子診療録等情報管理業務をいう。)の遂行のため必要があ
る場合その他厚生労働省令で定める場合を除き、前条第一項の規
定により提供を受けた電子診療録等情報を利用し、又は提供して
はならない。

削除

第十二条の四 機構及び医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第
二十八条第一項の規定による委託を受けた者並びに連合会及び第
三十七条第二項に規定する連合会業務受託者は、同法第十八条第
一項第四号に規定する業務又は電子診療録等情報管理業務(第三
十六条に規定する電子診療録等情報管理業務をいう。)の遂行の
ため必要がある場合その他厚生労働省令で定める場合を除き、前
条第一項の規定により提供を受けた電子診療録等情報を利用し、
又は提供してはならない。

第五章 削除

第二十四条から第三十四条まで

(支払基金の業務)
第二十四条 支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十
三年法律第百二十九号)第十五条に規定する業務のほか、第一条
に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
一 健康保険法第六十三条第三項各号に掲げる病院若しくは診療
所若しくは薬局又は同法第八十八条第一項に規定する指定訪問
看護事業者(以下「医療機関等」という。)が行う電子資格確
認の実施に必要な費用その他地域において効率的かつ質の高い
医療提供体制を構築するための医療機関等の提供する医療に係
る情報化の促進に要する費用を補助する業務
二 第十二条第二項の規定に基づき情報を提供する業務
三 前二号に掲げる業務に附帯する業務
2 支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法第十五条に規定する

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