法律案新旧対照条文 (300 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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第三十八条 政府は、政令で定めるところにより、機構に対し、特
定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務に要する費用に
充てるための資金を交付するものとする。
(特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給基金)
第三十七条 機構は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関
係業務に要する費用(特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給
関係業務の事務の執行に要する費用を除く。)に充てるため、特
定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給基金を設ける。
2・3 (略)
4 機構は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務を
廃止する場合において、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支
給基金に残余があるときは、当該残余の額を国庫に納付しなけれ
ばならない。
2 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務は、医療情
報基盤・診療報酬審査支払機構法第四十三条第二項の規定の適用
については、同法第十八条に規定する業務とみなす。
(戸籍事項の無料証明)
第三十九条 市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法
(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に
規定する指定都市においては、区長又は総合区長とする。)は、
支払基金又は特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給を受け
ようとする者に対して、当該市町村(特別区を含む。)の条例で
定めるところにより、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支
給を受けようとする者の戸籍に関し、無料で証明を行うことがで
きる。
(交付金)
第三十八条 政府は、政令で定めるところにより、支払基金に対し
、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務に要する費
用に充てるための資金を交付するものとする。
(特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給基金)
第三十七条 支払基金は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支
給関係業務に要する費用(特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等
支給関係業務の事務の執行に要する費用を除く。)に充てるため
、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給基金を設ける。
2・3 (略)
4 支払基金は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業
務を廃止する場合において、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金
等支給基金に残余があるときは、当該残余の額を国庫に納付しな
ければならない。
2 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務は、社会保
険診療報酬支払基金法第三十二条第二項の規定の適用については
、同法第十五条に規定する業務とみなす。
(厚生労働省令への委任)
(戸籍事項の無料証明)
第三十九条 市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法
(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に
規定する指定都市においては、区長又は総合区長とする。)は、
機構又は特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給を受けよう
とする者に対して、当該市町村(特別区を含む。)の条例で定め
るところにより、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給を
受けようとする者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる
。
(厚生労働省令への委任)
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