法律案新旧対照条文 (441 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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二 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
(業務の委託)
第二十二条の十五 連合会は、前条の規定により行う連合会受託
業務の全部又は一部を機構その他内閣府令で定める者に委託す
ることができる。
(区分経理)
第二十二条の十六 連合会は、連合会受託業務に係る経理につい
ては、その他の経理と区分して整理しなければならない。
(報告の徴収及び立入検査)
第二十二条の十七 内閣総理大臣は、連合会又は第二十二条の十
五の規定による委託を受けた者(以下この項、第二十九条及び
第三十条において「連合会業務受託者」という。)に対し、連
合会受託業務(連合会業務受託者にあつては、当該委託を受け
た連合会受託業務に限る。以下この項、第二十九条及び第三十
条において同じ。)の適正かつ確実な実施を確保するために必
要な限度において、連合会受託業務に関し必要な報告若しくは
資料の提出を求め、又はその職員に、連合会若しくは連合会業
務受託者の事務所その他必要な場所に立ち入り、連合会受託業
務に関し質問させ、若しくは帳簿、書類その他の物件を検査さ
せることができる。
2 第二十二条の九第二項及び第三項の規定は、前項の規定によ
る立入検査について準用する。
3 内閣総理大臣は、第一項の規定により、報告若しくは資料の
提出を求め、又はその職員に質問若しくは検査をさせたときは
、厚生労働大臣に、速やかにその結果を通知するものとする。
(協議)
第二十二条の十八 内閣総理大臣は、第二十二条の十五及び次条
の内閣府令を定めようとするときは、厚生労働大臣に協議しな
ければならない。
(内閣府令への委任)
うこれらの規定に規定する事務に関する業務を行うこと。
二 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
(業務の委託)
第二十二条の十五 連合会は、前条の規定により行う連合会受託
業務の全部又は一部を支払基金その他内閣府令で定める者に委
託することができる。
(区分経理)
第二十二条の十六 連合会は、連合会受託業務に係る経理につい
ては、その他の経理と区分して整理しなければならない。
(報告の徴収及び立入検査)
第二十二条の十七 内閣総理大臣は、連合会又は第二十二条の十
五の規定による委託を受けた者(以下この項、第二十九条及び
第三十条において「連合会業務受託者」という。)に対し、連
合会受託業務(連合会業務受託者にあつては、当該委託を受け
た連合会受託業務に限る。以下この項、第二十九条及び第三十
条において同じ。)の適正かつ確実な実施を確保するために必
要な限度において、連合会受託業務に関し必要な報告若しくは
資料の提出を求め、又はその職員に、連合会若しくは連合会業
務受託者の事務所その他必要な場所に立ち入り、連合会受託業
務に関し質問させ、若しくは帳簿、書類その他の物件を検査さ
せることができる。
2 第二十二条の九第二項及び第三項の規定は、前項の規定によ
る立入検査について準用する。
3 内閣総理大臣は、第一項の規定により、報告若しくは資料の
提出を求め、又はその職員に質問若しくは検査をさせたときは
、厚生労働大臣に、速やかにその結果を通知するものとする。
(協議)
第二十二条の十八 内閣総理大臣は、第二十二条の十五及び次条
の内閣府令を定めようとするときは、厚生労働大臣に協議しな
ければならない。
(内閣府令への委任)
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