法律案新旧対照条文 (422 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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案
2・3 (略)
行
(医療計画に定める事項)
第五条 都道府県は、医療法第三十条の四第一項の規定に基づき、
基本方針に即して、かつ、地域の実情に応じて、同項に規定する
医療計画を定め、又は同法第三十条の六の規定に基づきこれを変
更する場合において、当該医療計画に救急医療用ヘリコプターを
用いた救急医療の確保について定めるときは、救急医療用ヘリコ
プターを用いた救急医療を提供する病院(以下単に「病院」とい
う。)に関する事項を定めるものとする。
現
○ 救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法(平成十九年法律第百三号)(抄)(附則第四十九条関係
)【令和九年四月一日施行】
(傍線部分は改正部分)
改
(医療計画に定める事項)
第五条 都道府県は、医療法第三十条の四第一項の規定に基づき、
基本方針及び同法第三十条の三の三第一項に規定する地域医療構
想に即して、かつ、地域の実情に応じて、同法第三十条の四第一
項に規定する医療計画を定め、又は同法第三十条の六の規定に基
づきこれを変更する場合において、当該医療計画に救急医療用ヘ
リコプターを用いた救急医療の確保について定めるときは、救急
医療用ヘリコプターを用いた救急医療を提供する病院(以下単に
「病院」という。)に関する事項を定めるものとする。
2・3 (略)
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