法律案新旧対照条文 (360 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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十万円以下の過料に処する。
附
第五条 社会保険診療報酬支払基金法の一部を改正する法律(平成
十四年法律第百六十八号)の施行後においては、機構については
、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第八
号の規定並びに同項第十二号及び第十四号の規定(同項第十二号
ニに掲げる業務に関する事務に係る部分を除く。)は、適用しな
い。
附
則
第五条 社会保険診療報酬支払基金法の一部を改正する法律(平成
十四年法律第百六十八号)の施行後においては、基金については
、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第八
号の規定並びに同項第十二号及び第十四号の規定(同項第十二号
ニに掲げる業務に関する事務に係る部分を除く。)は、適用しな
い。
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