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法律案新旧対照条文 (150 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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第一号に掲げる額の合計額が第二号に掲げる額の合計額に等しく
なるよう厚生労働省令で定めるところにより算定した率とする。
一 第一項各号の調整対象給付費見込額及び前期高齢者に係る医
師手当拠出金の概算額の合計額に概算報酬調整率及び概算加入
者調整率を乗じて得た額
二 第一項各号の調整対象給付費見込額及び前期高齢者に係る医
師手当拠出金の概算額の合計額に概算加入者調整率を乗じて得
た額
7~9 (略)
(確定前期高齢者交付金)
第三十五条 第三十三条第一項の確定前期高齢者交付金の額は、次
の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする

一 被用者保険等保険者 イ及びロに掲げる額の合計額
イ ⑴から⑷までに掲げる額の合計額から⑸に掲げる額を控除
して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)の
三分の二に相当する額
⑴・⑵ (略)
⑶ 前々年度における当該保険者に係る医師手当拠出金の額
を基礎として、当該保険者の給付に要する費用の額に対す
る次項第一号に規定する前期高齢者給付費額の割合に応じ
、厚生労働省令で定めるところにより算定される額(以下
この条及び第三十九条第二項において「前期高齢者に係る
医師手当拠出金の確定額」という。)
⑷ 前々年度における当該保険者に係る感染症の予防及び感
染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百
十四号)の規定による流行初期医療確保拠出金(以下「流
行初期医療確保拠出金」という。)の額を基礎として、当
該保険者の給付に要する費用の額に対する次項第一号に規
定する前期高齢者給付費額の割合に応じ、厚生労働省令で

一号に掲げる額の合計額が第二号に掲げる額の合計額に等しくな
るよう厚生労働省令で定めるところにより算定した率とする。
一 第一項各号の調整対象給付費見込額に概算報酬調整率及び概
算加入者調整率を乗じて得た額

二 第一項各号の調整対象給付費見込額に概算加入者調整率を乗
じて得た額
7~9 (略)

(確定前期高齢者交付金)
第三十五条 第三十三条第一項の確定前期高齢者交付金の額は、次
の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする

一 被用者保険等保険者 イ及びロに掲げる額の合計額
イ ⑴から⑶までに掲げる額の合計額から⑷に掲げる額を控除
して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)の
三分の二に相当する額
⑴・⑵ (略)
(新設)

⑶ 前々年度における当該保険者に係る感染症の予防及び感
染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百
十四号)の規定による流行初期医療確保拠出金(以下「流
行初期医療確保拠出金」という。)の額のうち前期高齢者
である加入者に係るものとして厚生労働省令で定めるとこ
ろにより算定される額(以下「前期高齢者に係る流行初期

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