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法律案新旧対照条文 (246 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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第八十二条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行
為をした基盤機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
一・二 (略)

第七十七条 (略)
2 基盤機構又は受託者の役員又は職員が、第三十六条の三十七第
一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同
項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、五
十万円以下の罰金に処する。

第八十二条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行
為をした支払基金の役員は、二十万円以下の過料に処する。
一・二 (略)

第七十七条 (略)
2 支払基金又は受託者の役員又は職員が、第三十六条の三十七第
一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同
項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、五
十万円以下の罰金に処する。

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