法律案新旧対照条文 (377 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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第八十条の四 保護の実施機関は、医療の給付、被保護者健康管理
支援事業の実施その他の厚生労働省令で定める事務に係る被保護
者又は被保護者であつた者に係る情報の収集若しくは整理又は利
生活支援事業者(同条第二項本文の規定により同条第一項の指定
を受けたものとみなされたものを含む。)に限る。以下この章に
おいて「指定介護機関」という。)」と、同条第二項及び第五十
条の二中「指定医療機関」とあるのは「指定介護機関」と、「厚
生労働大臣又は都道府県知事」とあるのは「都道府県知事」と、
第五十一条第一項中「指定医療機関」とあるのは「指定介護機関
」と、同条第二項中「指定医療機関が、次の」とあるのは「指定
介護機関が、次の」と、「厚生労働大臣の指定した医療機関につ
いては厚生労働大臣が、都道府県知事の指定した医療機関につい
ては都道府県知事が」とあるのは「都道府県知事は」と、同項第
二号から第七号まで及び第九号、第五十二条第一項並びに第五十
三条第一項から第三項までの規定中「指定医療機関」とあるのは
「指定介護機関」と、同項中「医療情報基盤・診療報酬審査支払
機構法(昭和二十三年法律第百二十九号)に定める審査委員会又
は医療に関する審査機関で政令で定めるもの」とあるのは「介護
保険法に定める介護給付費等審査委員会」と、同条第四項中「指
定医療機関」とあるのは「指定介護機関」と、「医療情報基盤・
診療報酬審査支払機構又は厚生労働省令で定める者」とあるのは
「国民健康保険団体連合会」と、前条第一項中「都道府県知事(
厚生労働大臣の指定に係る指定医療機関については、厚生労働大
臣又は都道府県知事)」とあるのは「都道府県知事」と、「指定
医療機関若しくは指定医療機関」とあるのは「指定介護機関若し
くは指定介護機関」と、「命じ、指定医療機関」とあるのは「命
じ、指定介護機関」と、「当該指定医療機関」とあるのは「当該
指定介護機関」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替
えは、政令で定める。
(社会保険診療報酬支払基金等への事務の委託)
第八十条の四 保護の実施機関は、医療の給付、被保護者健康管理
支援事業の実施その他の厚生労働省令で定める事務に係る被保護
者又は被保護者であつた者に係る情報の収集若しくは整理又は利
生活支援事業者(同条第二項本文の規定により同条第一項の指定
を受けたものとみなされたものを含む。)に限る。以下この章に
おいて「指定介護機関」という。)」と、同条第二項及び第五十
条の二中「指定医療機関」とあるのは「指定介護機関」と、「厚
生労働大臣又は都道府県知事」とあるのは「都道府県知事」と、
第五十一条第一項中「指定医療機関」とあるのは「指定介護機関
」と、同条第二項中「指定医療機関が、次の」とあるのは「指定
介護機関が、次の」と、「厚生労働大臣の指定した医療機関につ
いては厚生労働大臣が、都道府県知事の指定した医療機関につい
ては都道府県知事が」とあるのは「都道府県知事は」と、同項第
二号から第七号まで及び第九号、第五十二条第一項並びに第五十
三条第一項から第三項までの規定中「指定医療機関」とあるのは
「指定介護機関」と、同項中「社会保険診療報酬支払基金法(昭
和二十三年法律第百二十九号)に定める審査委員会又は医療に関
する審査機関で政令で定めるもの」とあるのは「介護保険法に定
める介護給付費等審査委員会」と、同条第四項中「指定医療機関
」とあるのは「指定介護機関」と、「社会保険診療報酬支払基金
又は厚生労働省令で定める者」とあるのは「国民健康保険団体連
合会」と、前条第一項中「都道府県知事(厚生労働大臣の指定に
係る指定医療機関については、厚生労働大臣又は都道府県知事)
」とあるのは「都道府県知事」と、「指定医療機関若しくは指定
医療機関」とあるのは「指定介護機関若しくは指定介護機関」と
、「命じ、指定医療機関」とあるのは「命じ、指定介護機関」と
、「当該指定医療機関」とあるのは「当該指定介護機関」と読み
替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
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