法律案新旧対照条文 (16 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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2 医療計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一~十の二 (略)
十一 医師の確保に関する次に掲げる事項
イ 次に掲げる区域における医師の確保の方針(⑵に掲げる区
域については、その設定が必要な場合に限る。)
⑴ 第十四号及び第十五号に規定する区域
⑵ 重点的に医師の確保を図る必要がある区域として厚生労
働大臣が定める基準を参酌して定める区域
ロ・ハ (略)
ニ イ⑵に掲げる区域において確保すべき医師の数の目標(当
該区域を定めた場合に限る。)
ホ ロ及びハに掲げる目標の達成に向けた医師の派遣その他の
医師の確保に関する施策並びにニに掲げる目標の達成に向け
た医師の派遣その他の医師の確保に関する施策(イ⑵に掲げ
る区域を定めた場合に限る。)
十二~十七 (略)
3~5 (略)
6 都道府県は、第二項第十一号に掲げる事項(同号イ⑴に掲げる
区域に係るものに限る。)を定めるに当たつては、提供される医
療の種別として厚生労働省令で定めるものごとに、同号ロに規定
する指標に関し厚生労働省令で定める基準に従い、医師の数が少
ないと認められる同項第十四号に規定する区域を定めることがで
きる。
7 都道府県は、第二項第十一号に掲げる事項(同号イ⑴に掲げる
区域に係るものに限る。)を定めるに当たつては、提供される医
療の種別として厚生労働省令で定めるものごとに、同号ロに規定
する指標に関し厚生労働省令で定める基準に従い、医師の数が多
いと認められる同項第十四号に規定する区域を定めることができ
る。
8~
(略)
18
第三十条の四 (略)
2 医療計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一~十の二 (略)
十一 医師の確保に関する次に掲げる事項
イ 第十四号及び第十五号に規定する区域における医師の確保
の方針
(新設)
(新設)
ロ・ハ (略)
(新設)
- 10 -
ニ ロ及びハに掲げる目標の達成に向けた医師の派遣その他の
医師の確保に関する施策
十二~十七 (略)
3~5 (略)
6 都道府県は、第二項第十一号に掲げる事項を定めるに当たつて
は、提供される医療の種別として厚生労働省令で定めるものごと
に、同号ロに規定する指標に関し厚生労働省令で定める基準に従
い、医師の数が少ないと認められる同項第十四号に規定する区域
を定めることができる。
(略)
7 都道府県は、第二項第十一号に掲げる事項を定めるに当たつて
は、提供される医療の種別として厚生労働省令で定めるものごと
に、同号ロに規定する指標に関し厚生労働省令で定める基準に従
い、医師の数が多いと認められる同項第十四号に規定する区域を
定めることができる。
8~
18