法律案新旧対照条文 (370 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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案
行
十三~十五 (略)
十六 国民健康保険の療養の給付並びに入院時食事療養費、入院
時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、
特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支
給、前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金並びに介護納付金
の納付、特定健康診査及び特定保健指導並びに財政安定化基金
への繰入れに要する経費
十七~三十五 (略)
(国がその全部又は一部を負担する法令に基づいて実施しなけれ
ばならない事務に要する経費)
第十条 地方公共団体が法令に基づいて実施しなければならない事
務であつて、国と地方公共団体相互の利害に関係がある事務のう
ち、その円滑な運営を期するためには、なお、国が進んで経費を
負担する必要がある次に掲げるものについては、国が、その経費
の全部又は一部を負担する。
一~十一 (略)
十二 後期高齢者医療の療養の給付並びに入院時食事療養費、入
院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費
、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の
支給並びに財政安定化基金への繰入れに要する経費
現
○ 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)(抄)(附則第二十九条関係)【公布の日から起算して三年を超えない範囲内におい
て政令で定める日施行】
(傍線部分は改正部分)
改
(国がその全部又は一部を負担する法令に基づいて実施しなけれ
ばならない事務に要する経費)
第十条 地方公共団体が法令に基づいて実施しなければならない事
務であつて、国と地方公共団体相互の利害に関係がある事務のう
ち、その円滑な運営を期するためには、なお、国が進んで経費を
負担する必要がある次に掲げるものについては、国が、その経費
の全部又は一部を負担する。
一~十一 (略)
十二 後期高齢者医療の療養の給付並びに入院時食事療養費、入
院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費
、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の
支給、医師手当拠出金の納付並びに財政安定化基金への繰入れ
に要する経費
十三~十五 (略)
十六 国民健康保険の療養の給付並びに入院時食事療養費、入院
時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、
特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支
給、前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金、医師手当拠出金
並びに介護納付金の納付、特定健康診査及び特定保健指導並び
に財政安定化基金への繰入れに要する経費
十七~三十五 (略)
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