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法律案新旧対照条文 (356 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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第三十一条 機構は、毎事業年度の終了後、当該事業年度が次の各
号に掲げる事業年度のいずれに該当するかに応じ当該各号に定め
る事項について、厚生労働大臣の評価を受けなければならない。
一 次号及び第三号に掲げる事業年度以外の事業年度 当該事業
年度における医療情報化推進業務の実績
二 中期計画の期間の最後の事業年度の直前の事業年度 当該事
業年度における医療情報化推進業務の実績及び中期計画の期間
の終了時に見込まれる中期計画の期間における医療情報化推進
業務の実績
三 中期計画の期間の最後の事業年度 当該事業年度における医
療情報化推進業務の実績及び中期計画の期間における医療情報
化推進業務の実績
2 機構は、前項の評価を受けようとするときは、厚生労働省令で
定めるところにより、各事業年度の終了後三月以内に、同項第一
号、第二号又は第三号に定める事項及び当該事項について自ら評
価を行つた結果を明らかにした報告書を厚生労働大臣に提出する
とともに、公表しなければならない。
3 第一項の評価は、同項第一号、第二号又は第三号に定める事項
について総合的な評定を付して、行わなければならない。この場
合において、同項各号に規定する当該事業年度における医療情報
化推進業務の実績に関する評価は、当該事業年度における中期計
画の実施状況の調査及び分析を行い、その結果を考慮して行わな
ければならない。
4 厚生労働大臣は、第一項の評価を行つたときは、遅滞なく、機
構に対し、当該評価の結果を通知するとともに、公表しなければ
ならない。
5 機構は、第一項の評価の結果を、中期計画及び年度計画並びに
医療情報化推進業務の運営の改善に適切に反映させるとともに、
毎年度、評価結果の反映状況を公表しなければならない。
6 厚生労働大臣は、第一項の評価の結果に基づき必要があると認

(新設)

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