法律案新旧対照条文 (44 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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医療構想及び医療計画の達成の推進に資するため、医療連携体制
の構築のために必要な協力をするよう努めるものとする。
2 医療提供施設のうち次の各号に掲げるものの開設者及び管理者
は、前項の必要な協力をするに際しては、良質かつ適切な医療を
効率的に提供するため、他の医療提供施設との業務の連携を図り
つつ、それぞれ当該各号に定める役割を果たすよう努めるものと
する。
一 病院 医療機関機能及び病床の機能に応じ、地域における医
療機関機能及び病床の機能の分化及び連携の推進に協力し、地
域において必要な医療を確保すること。
二 (略)
3 病院又は診療所の管理者は、地域医療構想及び医療計画の達成
の推進に資するため、居宅等において医療を提供し、又は福祉サ
一 第三十条の四第二項各号(第六号、第八号及び第九号を除く
。)に掲げる事項
二 (略)
2 (略)
第三十条の六 都道府県は、三年ごとに第三十条の四第二項第六号
、第八号及び第九号に掲げる事項並びに次の各号に掲げる事項の
うち同項第六号、第八号及び第九号に掲げる事項その他厚生労働
省令で定める事項に関するもの(次項において「特定事項」とい
う。)について、調査、分析及び評価を行い、必要があると認め
るときは、当該都道府県の医療計画を変更するものとする。
の五第一項において「医療保険者」という。)又は医療提供施設
の開設者、管理者若しくは設置者に対し、当該都道府県の区域内
における医療提供施設の機能に関する情報その他の必要な情報の
提供を求めることができる。
第三十条の七 医療提供施設の開設者、管理者及び設置者は、医療
計画の達成の推進に資するため、医療連携体制の構築のために必
要な協力をするよう努めるものとする。
2 医療提供施設のうち次の各号に掲げるものの開設者及び管理者
は、前項の必要な協力をするに際しては、良質かつ適切な医療を
効率的に提供するため、他の医療提供施設との業務の連携を図り
つつ、それぞれ当該各号に定める役割を果たすよう努めるものと
する。
一 病院 病床の機能に応じ、地域における病床の機能の分化及
び連携の推進に協力し、地域において必要な医療を確保するこ
と。
二 (略)
3 病院又は診療所の管理者は、医療計画の達成の推進に資するた
め、居宅等において医療を提供し、又は福祉サービスとの連携を
第三十条の六 都道府県は、三年ごとに第三十条の四第二項第六号
、第十号の二及び第十一号に掲げる事項並びに次の各号に掲げる
事項のうち同項第六号、第十号の二及び第十一号に掲げる事項そ
の他厚生労働省令で定める事項に関するもの(次項において「特
定事項」という。)について、調査、分析及び評価を行い、必要
があると認めるときは、当該都道府県の医療計画を変更するもの
とする。
一 第三十条の四第二項各号(第六号、第十号の二及び第十一号
を除く。)に掲げる事項
二 (略)
2 (略)
医療保険者」という。)又は医療提供施設の開設者、管理者若し
くは設置者に対し、当該都道府県の区域内における医療提供施設
の機能に関する情報その他の必要な情報の提供を求めることがで
きる。
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