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法律案新旧対照条文 (113 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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(保険医療機関又は保険薬局のみなし指定)
第六十九条 診療所又は薬局が医師若しくは歯科医師又は薬剤師の
開設したものであり、かつ、当該開設者(医療法第三十条の十八
の六第六項の規定による都道府県知事の要請を受け、これに応じ
なかった者を除く。)である医師若しくは歯科医師又は薬剤師の
みが診療又は調剤に従事している場合において、当該医師若しく
は歯科医師又は薬剤師について第六十四条の登録があったときは
、当該診療所又は薬局について、第六十三条第三項第一号の指定
があったものとみなす。ただし、当該診療所又は薬局が、第六十
五条第三項又は第四項に規定する要件に該当する場合であって厚
生労働大臣が同号の指定があったものとみなすことが不適当と認
められるときは、この限りでない。
第七十条 (略)

(保険医療機関又は保険薬局のみなし指定)
第六十九条 診療所又は薬局が医師若しくは歯科医師又は薬剤師の
開設したものであり、かつ、当該開設者である医師若しくは歯科
医師又は薬剤師のみが診療又は調剤に従事している場合において
、当該医師若しくは歯科医師又は薬剤師について第六十四条の登
録があったときは、当該診療所又は薬局について、第六十三条第
三項第一号の指定があったものとみなす。ただし、当該診療所又
は薬局が、第六十五条第三項又は第四項に規定する要件に該当す
る場合であって厚生労働大臣が同号の指定があったものとみなす
ことが不適当と認められるときは、この限りでない。

(新設)

第七十条 (略)
(保険医療機関の管理者の責務)
第七十条の二 保険医療機関の管理者は、次に掲げる要件のいずれ
にも該当する者でなければならない。
一 保険医であること。
二 医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十六条の二第一項
の規定による臨床研修の修了後に保険医療機関(病院に限る。
)において保険医として三年以上診療に従事した経験又は歯科
医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第十六条の二第一項の
規定による臨床研修の修了後に保険医療機関において保険医と
して三年以上診療に従事した経験その他の厚生労働省令で定め
る要件を備える者であること。
2 保険医療機関の管理者は、適正な医療の効率的な提供を図るた
め、厚生労働省令で定めるところにより、当該保険医療機関に勤
務する医師、歯科医師、薬剤師その他の従業者を監督するととも
に、当該保険医療機関の管理及び運営につき、必要な注意をしな
ければならない。

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