法律案新旧対照条文 (265 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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(報告の徴収)
第十九条の五 厚生労働大臣又は都道府県知事は、市町村に対し、
必要があると認めるときは、第十七条第一項に規定する業務及び
第十九条の二に規定する事業の実施の状況に関する報告を求める
ことができる。
第十九条の四 (略)
ける場合の手数料について準用する。
(報告の徴収)
第十九条の十九 厚生労働大臣又は都道府県知事は、市町村に対し
、必要があると認めるときは、第十七条第一項に規定する業務及
び第十九条の二第一項に規定する事業の実施の状況に関する報告
を求めることができる。
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第五十二条 登録試験機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その
事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書
並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、
磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない
方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に
供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされ
ている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第七十八条
第三号において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事業
所に備えて置かなければならない。
2 (略)
(略)
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第五十二条 登録試験機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その
事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書
並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、
磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない
方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に
供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされ
ている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第八十一条
第三号において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事業
所に備えて置かなければならない。
2 (略)
(特別用途表示がされた食品の輸入の許可)
第六十四条 本邦において販売に供する食品であって、第四十三条
第一項の規定による許可又は前条第一項の規定による承認を受け
ずに特別用途表示がされたものを輸入しようとする者については
、その者を第四十三条第一項に規定する特別用途表示をしようと
する者とみなして、同条及び第七十二条第二号の規定を適用する
。
(新設)
(特別用途表示がされた食品の輸入の許可)
第六十四条 本邦において販売に供する食品であって、第四十三条
第一項の規定による許可又は前条第一項の規定による承認を受け
ずに特別用途表示がされたものを輸入しようとする者については
、その者を第四十三条第一項に規定する特別用途表示をしようと
する者とみなして、同条及び第七十三条第三号の規定を適用する
。
第八章 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構の業務
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