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法律案新旧対照条文 (273 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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(略)

前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又
は人に対して各本条の刑を科する。

(新設)

第七十六条~第七十八条

う。)を含む。以下この項において同じ。)の代表者(人格のな
い社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用
人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第七十一条
、第七十三条又は第七十六条の違反行為をしたときは、行為者を
罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
2 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、
その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団
等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴
訟に関する法律の規定を準用する。
第七十九条~第八十一条

(新設)

(略)

第八十二条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行
為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
一 第八章の規定により厚生労働大臣の認可又は承認を受けなけ
ればならない場合において、その認可又は承認を受けなかった
とき。
二 第六十七条の八第一項の規定に違反して機構市町村検診等対
象者情報収集等業務又は機構市町村検診等調査等業務に係る業
務上の余裕金を運用したとき。

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