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法律案新旧対照条文 (374 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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(年金特別会計における特別保健福祉事業に関する経理)
第三十二条 (略)
2 前項の特別保健福祉事業(次項から附則第三十八条までにおい
て「特別事業」という。)とは、国民保健の向上及び高齢者の福
祉の増進を目的として国民の高齢期における健康の保持及び適切
な医療の確保を図るため、特別保健福祉事業資金の運用による利
益金を財源として行う次に掲げるものをいう。
一 社会保険診療報酬支払基金が行う高齢者の医療の確保に関す
る法律(昭和五十七年法律第八十号)第百三十九条第三項に規
定する高齢者医療制度関係業務に対する補助で政令で定めるも

二 (略)
3・4 (略)

附 則



○ 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)(抄)(附則第三十一条関係)【公布の日から起算して一年六月を超えな
い範囲内において政令で定める日施行】
(傍線部分は改正部分)


(年金特別会計における特別保健福祉事業に関する経理)
第三十二条 (略)
2 前項の特別保健福祉事業(次項から附則第三十八条までにおい
て「特別事業」という。)とは、国民保健の向上及び高齢者の福
祉の増進を目的として国民の高齢期における健康の保持及び適切
な医療の確保を図るため、特別保健福祉事業資金の運用による利
益金を財源として行う次に掲げるものをいう。
一 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構が行う高齢者の医療の
確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第百三十九条
第三項に規定する高齢者医療制度関係業務に対する補助で政令
で定めるもの
二 (略)
3・4 (略)

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