法律案新旧対照条文 (310 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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三 当該調査研究者が、当該提供を受ける都道府県がん情報を取
り扱うに当たって、がんの罹患等の秘密の漏えいの防止その他
の当該都道府県がん情報の適切な管理のために必要なものとし
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5 厚生労働大臣は、全国がん登録データベースを用いて、前項の
提供の求めを受ける頻度が高いと見込まれる情報について、あら
かじめ、全国がん登録情報の匿名化を行い、当該匿名化を行った
情報を全国がん登録データベースに記録することができる。
6 (略)
(新設)
7 厚生労働大臣は、第一項から第三項までの規定による提供、第
四項の規定による匿名化若しくは提供又は第五項の規定による匿
名化を行おうとするときは、あらかじめ、第十五条第二項に規定
する審議会等の意見を聴かなければならない。
8 都道府県知事は、がんに係る調査研究を行う者から当該都道府
県に係る都道府県がん情報の提供の求めを受けた場合において、
次に掲げる要件のいずれにも該当するときは、当該がんに係る調
査研究に必要な限度で、全国がん登録データベースを用いて、そ
の提供を行うことができる。この場合においては、第十七条第一
項ただし書の規定を準用する。
一 当該がんに係る調査研究が、がん医療の質の向上等に資する
ものであること。
二 当該がんに係る調査研究を行う者が、がんに係る調査研究で
あってがん医療の質の向上等に資するものの実績を相当程度有
すること。
三 当該がんに係る調査研究を行う者が、当該提供を受ける都道
府県がん情報を取り扱うに当たって、がんの罹患等の秘密の漏
えいの防止その他の当該都道府県がん情報の適切な管理のため
7 厚生労働大臣は、全国がん登録データベースを用いて、第四項
の提供の求めを受ける頻度が高いと見込まれる情報について、あ
らかじめ、全国がん登録情報の匿名化を行い、当該匿名化を行っ
た情報を全国がん登録データベースに記録することができる。
8 (略)
9 厚生労働大臣は、全国がん登録データベースを用いて、第四項
の提供の求めを受ける頻度が高いと見込まれる情報について、あ
らかじめ、全国がん登録情報の仮名化を行い、当該仮名化を行っ
た情報を全国がん登録データベースに記録することができる。
厚生労働大臣は、第四項の規定により仮名化を行った情報が、
同項の提供の求めを受ける頻度が高いと見込まれる情報であると
きは、当該情報を全国がん登録データベースに記録することがで
きる。
厚生労働大臣は、第一項から第四項までの規定による提供を行
おうとするときは、あらかじめ、第十七条第四項に規定する審議
会等の意見を聴かなければならない。
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都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、調査研
究者から当該都道府県に係る都道府県がん情報の提供の求めを受
けた場合において、次に掲げる要件のいずれにも該当するときは
、当該調査研究者が行う調査研究に必要な限度で、全国がん登録
データベースを用いて、その提供を行うことができる。この場合
においては、第十七条第一項ただし書の規定を準用する。
一 当該調査研究が、がん医療の質の向上等に資するものとして
第三項第一号の厚生労働省令で定めるものであること。
二 当該調査研究者が、がんに係る調査研究であってがん医療の
質の向上等に資するものの実績を相当程度有すること。
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