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法律案新旧対照条文 (182 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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介護保険等関連情報をいう。以下同じ。)を利用することができ
る。
2 厚生労働大臣は、国民の保健医療の向上及び福祉の増進に資す
るため、次の各号に掲げる者であって仮名介護保険等関連情報の
提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められ
る業務として当該各号に定めるものを行うものが当該業務を行う
ために仮名介護保険等関連情報を利用する必要があると認めると
きは、厚生労働省令で定めるところにより、当該者に当該仮名介
護保険等関連情報を提供することができる。
一 国の他の行政機関及び地方公共団体 保険給付に係る保健医
療サービス及び福祉サービスに関する施策、要介護状態等とな
ることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のた
めの施策並びに地域における自立した日常生活の支援のための
施策の企画及び立案に関する調査
二 大学その他の研究機関 国民の健康の保持増進及びその有す
る能力の維持向上並びに介護保険事業に関する研究
三 民間事業者その他の厚生労働省令で定める者 介護分野の調
査研究に関する分析その他の厚生労働省令で定める業務(特定
の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除
く。)
3 厚生労働大臣は、前二項の規定による利用又は提供を行う場合
には、当該仮名介護保険等関連情報を健康保険法第百五十条の七
第一項に規定する仮名診療等関連情報及び高齢者の医療の確保に
関する法律第十六条の七第一項に規定する仮名医療保険等関連情
報その他の厚生労働省令で定めるものと連結して利用し、又は連
結して利用することができる状態で提供することができる。
4 厚生労働大臣は、第二項の規定により仮名介護保険等関連情報
を提供しようとする場合には、あらかじめ、社会保障審議会の意
見を聴かなければならない。
(仮名介護保険等関連情報の提供を受ける者に対する利用目的等

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