法律案新旧対照条文 (255 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰
金に処し、又はこれを併科する。
一 (略)
二 第五十六条の四十八において準用する第五十六条の四十五の
規定に違反して、仮名感染症関連情報の利用に関して知り得た
仮名感染症関連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当
な目的に利用したとき。
(機構への事務の委託)
第六十五条の四 厚生労働大臣は、国立健康危機管理研究機構(以
下この条及び次条において「機構」という。)に、次に掲げる事
務を行わせるものとする。ただし、報告又は届出の受理以外の事
務については、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。
一 第十二条第二項(同条第四項、第十項及び第十一項において
準用する場合を含む。)の規定による事務
二~十六 (略)
十七 第四十四条の三の六第一項の規定による事務
十八~二十二 (略)
二十三 第五十条の七第一項の規定による事務
二十四~二十七 (略)
2~4 (略)
準用する第三十六条第五項において準用する同条第一項及び第二
項、第五十条の二第四項において準用する第四十四条の三第七項
から第十項まで、第五十条の三、第五十条の四、第五十一条第四
項において準用する同条第一項、第五十一条の四第二項並びに同
条第三項において準用する第四十四条の五第三項を除く。)、第
十章、第六十三条の三第一項並びに第六十三条の四の規定により
都道府県又は保健所設置市等が処理することとされている事務は
、第一号法定受託事務とする。
第七十三条の三 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違
反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰
金に処し、又はこれを併科する。
一 (略)
(新設)
(機構への事務の委託)
第六十五条の四 厚生労働大臣は、国立健康危機管理研究機構(以
下この条及び次条において「機構」という。)に、次に掲げる事
務を行わせるものとする。ただし、報告又は届出の受理以外の事
務については、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。
一 第十二条第二項(同条第四項、第九項及び第十項において準
用する場合を含む。)の規定による事務
二~十六 (略)
十七 第四十四条の三の六の規定による事務
十八~二十二 (略)
二十三 第五十条の七の規定による事務
二十四~二十七 (略)
2~4 (略)
準用する第三十六条第五項において準用する同条第一項及び第二
項、第五十条の二第四項において準用する第四十四条の三第七項
から第十項まで、第五十条の三、第五十条の四、第五十一条第四
項において準用する同条第一項、第五十一条の四第二項並びに同
条第三項において準用する第四十四条の五第三項を除く。)、第
十章、第六十三条の三第一項並びに第六十三条の四の規定により
都道府県又は保健所設置市等が処理することとされている事務は
、第一号法定受託事務とする。
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