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法律案新旧対照条文 (193 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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第二百五条の三 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違
反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰
金に処し、又はこれを併科する。
一 (略)
二 第百十八条の十において準用する第百十八条の七の規定に違
反して、仮名介護保険等関連情報の利用に関して知り得た仮名
介護保険等関連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当
な目的に利用したとき。

(審査請求)
第百七十四条 この法律に基づく機構の処分又はその不作為に不服
のある者は、厚生労働大臣に対し、審査請求をすることができる
。この場合において、厚生労働大臣は、行政不服審査法(平成二
十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六
条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定
の適用については、機構の上級行政庁とみなす。

(医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法の適用の特例)
第百七十三条 介護保険関係業務は、医療情報基盤・診療報酬審査
支払機構法第四十三条第二項の規定の適用については、同法第十
八条に規定する業務とみなす。

内に限る。
2 (略)
3 都道府県知事は、機構につき介護保険関係業務に関し医療情報
基盤・診療報酬審査支払機構法第三十九条の規定による処分が行
われる必要があると認めるとき、又は機構の役員につき介護保険
関係業務に関し同法第十四条第三項若しくは第四項の規定による
処分が行われる必要があると認めるときは、理由を付して、その
旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。

第二百五条の三 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違
反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰
金に処し、又はこれを併科する。
一 (略)
(新設)

(審査請求)
第百七十四条 この法律に基づく支払基金の処分又はその不作為に
不服のある者は、厚生労働大臣に対し、審査請求をすることがで
きる。この場合において、厚生労働大臣は、行政不服審査法(平
成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四
十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の
規定の適用については、支払基金の上級行政庁とみなす。

(社会保険診療報酬支払基金法の適用の特例)
第百七十三条 介護保険関係業務は、社会保険診療報酬支払基金法
第三十二条第二項の規定の適用については、同法第十五条に規定
する業務とみなす。

範囲内に限る。
2 (略)
3 都道府県知事は、支払基金につき介護保険関係業務に関し社会
保険診療報酬支払基金法第二十九条の規定による処分が行われる
必要があると認めるとき、又は支払基金の理事長、理事若しくは
監事につき介護保険関係業務に関し同法第十一条第二項若しくは
第三項の規定による処分が行われる必要があると認めるときは、
理由を付して、その旨を厚生労働大臣に通知しなければならない


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