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法律案新旧対照条文 (95 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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律第十六条の二第一項に規定する匿名医療保険等関連情報、介護
保険法第百十八条の三第一項に規定する匿名介護保険等関連情報
その他の厚生労働省令で定めるものと連結して利用し、又は連結
して利用することができる状態で提供することができる。
3 厚生労働大臣は、第一項の規定により匿名電子診療録等情報を
提供しようとする場合には、あらかじめ、社会保障審議会の意見
を聴かなければならない。
(照合等の禁止)
第十二条の七 前条第一項の規定により匿名電子診療録等情報の提
供を受け、これを利用する者(以下「匿名電子診療録等情報利用
者」という。)は、匿名電子診療録等情報を取り扱うに当たって
は、当該匿名電子診療録等情報の作成に用いられた電子診療録等
情報に係る本人を識別するために、当該電子診療録等情報から削
除された記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若
しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された
一切の事項をいう。)若しくは匿名電子診療録等情報の作成に用
いられた加工の方法に関する情報を取得し、又は当該匿名電子診
療録等情報を他の情報と照合してはならない。
(消去)
第十二条の八 匿名電子診療録等情報利用者は、提供を受けた匿名
電子診療録等情報を利用する必要がなくなったときは、遅滞なく
、当該匿名電子診療録等情報を消去しなければならない。
(安全管理措置)
第十二条の九 匿名電子診療録等情報利用者は、匿名電子診療録等
情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該匿名電子診療録
等情報の安全管理のために必要かつ適切なものとして厚生労働省
令で定める措置を講じなければならない。

(新設)

(新設)

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