法律案新旧対照条文 (401 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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職員共済法第四十七条の三第
一項第二号、国家公務員共済
組合法第百十四条の二第一項
第二号、国民健康保険法第百
十三条の三第一項第一号、地
方公務員等共済組合法第百四
十四条の三十三第一項第二号
又は高齢者の医療の確保に関
する法律第百六十五条の二第
一項第一号の情報の収集又は
整理に関する事務であつて総
務省令で定めるもの
(略)
(略)
七十三の五 医療情報基盤・ 防衛省の職員の給与等に関す
診療報酬審査支払機構又は る法律(昭和二十七年法律第
国民健康保険団体連合会
二百六十六号)による同法第
二十二条第三項第二号の情報
の収集若しくは整理又は利用
若しくは提供に関する事務で
あつて総務省令で定めるもの
(略)
(略)
別表第二(第三十条の十、第三十条の四十四の三関係)
提供を受ける通知都道府県又 事務
は附票通知都道府県の区域内
の市町村の市町村長その他の
執行機関
(略)
五 広島市又は長崎市の長
(略)
一 原子爆弾被爆者に対する
援護に関する法律による同
(略)
七十三の五 社会保険診療報
酬支払基金又は国民健康保
険団体連合会
(略)
二号、私立学校教職員共済法
第四十七条の三第一項第二号
、国家公務員共済組合法第百
十四条の二第一項第二号、国
民健康保険法第百十三条の三
第一項第一号、地方公務員等
共済組合法第百四十四条の三
十三第一項第二号又は高齢者
の医療の確保に関する法律第
百六十五条の二第一項第一号
の情報の収集又は整理に関す
る事務であつて総務省令で定
めるもの
(略)
防衛省の職員の給与等に関す
る法律(昭和二十七年法律第
二百六十六号)による同法第
二十二条第三項第二号の情報
の収集若しくは整理又は利用
若しくは提供に関する事務で
あつて総務省令で定めるもの
(略)
別表第二(第三十条の十、第三十条の四十四の三関係)
提供を受ける通知都道府県又 事務
は附票通知都道府県の区域内
の市町村の市町村長その他の
執行機関
(略)
五 広島市又は長崎市の長
(略)
原子爆弾被爆者に対する援護
に関する法律による同法第二
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