法律案新旧対照条文 (295 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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第十八条 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金、訴訟手当金、追加
給付金、定期検査費、母子感染防止医療費、世帯内感染防止医療
費又は定期検査手当(以下「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金
等」という。)の支給を受ける権利を有する者に対し、同一の事
由について、国により損害の塡補がされた場合(この法律の施行
前に、既に国により損害の塡補がされている場合を含む。)にお
いては、機構は、その価額の限度において特定B型肝炎ウイルス
感染者給付金等を支給する義務を免れる。
2 国が国家賠償法(昭和二十二年法律第百二十五号)、民法(明
治二十九年法律第八十九号)その他の法律による損害賠償の責任
を負う場合において、機構がこの法律による特定B型肝炎ウイル
ス感染者給付金等を支給したときは、同一の事由については、国
は、その価額の限度においてその損害賠償の責任を免れる。
(不正利得の徴収)
第二十一条 偽りその他不正の手段により特定B型肝炎ウイルス感
染者給付金等の支給を受けた者があるときは、支払基金は、国税
徴収の例により、その者から、その支給を受けた特定B型肝炎ウ
イルス感染者給付金等の額に相当する金額の全部又は一部を徴収
することができる。
2 (略)
(損害賠償との調整)
第十八条 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金、訴訟手当金、追加
給付金、定期検査費、母子感染防止医療費、世帯内感染防止医療
費又は定期検査手当(以下「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金
等」という。)の支給を受ける権利を有する者に対し、同一の事
由について、国により損害の塡補がされた場合(この法律の施行
前に、既に国により損害の塡補がされている場合を含む。)にお
いては、支払基金は、その価額の限度において特定B型肝炎ウイ
ルス感染者給付金等を支給する義務を免れる。
2 国が国家賠償法(昭和二十二年法律第百二十五号)、民法(明
治二十九年法律第八十九号)その他の法律による損害賠償の責任
を負う場合において、支払基金がこの法律による特定B型肝炎ウ
イルス感染者給付金等を支給したときは、同一の事由については
、国は、その価額の限度においてその損害賠償の責任を免れる。
ものとする。
(不正利得の徴収)
第二十一条 偽りその他不正の手段により特定B型肝炎ウイルス感
染者給付金等の支給を受けた者があるときは、機構は、国税徴収
の例により、その者から、その支給を受けた特定B型肝炎ウイル
ス感染者給付金等の額に相当する金額の全部又は一部を徴収する
ことができる。
2 (略)
(公務所等への照会)
第二十二条 支払基金は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の
支給に関し必要があると認めるときは、公務所又は公私の団体に
照会して必要な事項の報告を求めることができる。
(定期検査等を行った者等に対する報告の徴収等)
(公務所等への照会)
第二十二条 機構は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給
に関し必要があると認めるときは、公務所又は公私の団体に照会
して必要な事項の報告を求めることができる。
(定期検査等を行った者等に対する報告の徴収等)
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