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法律案新旧対照条文 (315 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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項の規定による匿名全国がん登録情報又は仮名全国がん登録情報
の提供」と、「第十七条第四項に規定する審議会等」とあるのは
「第二十三条第二項の規定により読み替えて適用する第十七条第
四項の合議制の機関」とする。



み替えて適用する第十五条第二項の合議制の機関」と、第二十一
条第七項中「厚生労働大臣」とあるのは「国立研究開発法人国立
がん研究センター」と、「第一項から第三項までの規定による提
供、第四項の規定による匿名化若しくは提供又は第五項の規定に
よる匿名化」とあるのは「第四項の規定による匿名化若しくは提
供又は第五項の規定による匿名化」と、「第十五条第二項に規定
する審議会等」とあるのは「第二十三条第二項の規定により読み
替えて適用する第十五条第二項の合議制の機関」とする。

(都道府県知事の権限及び事務の委任)
第二十四条 都道府県知事は、次に掲げる当該都道府県知事の権限
及び事務を行うのにふさわしい者として政令で定める者に、これ
らの権限及び事務を行わせることができる。
一 (略)
二 第十八条第一項、第十九条第一項、第二十条並びに第二十一
条第十二項及び第十三項の規定による提供に係る権限及び事務
(当該提供の決定及び第十八条第一項第三号の規定により同項
第二号に掲げる者に準ずる者を定めるものを除く。)
三 (略)
2 (略)

(国等による全国がん登録情報等の適切な管理等)
第二十五条 厚生労働大臣及び国立がん研究センターは、第一節か
ら第三節までの規定による事務を行うに当たっては、全国がん登
録情報等及びその匿名化を行った情報並びに死亡者情報票に記録
され、又は記載された情報について、その漏えい、滅失及び毀損
の防止その他の適切な管理のために必要な措置を講じなければな
らない。
2 都道府県知事(都道府県の設置する保健所の長並びに前条第一
項の規定により権限及び事務の委任を受けた者を含む。第四項、
次条、第二十八条第六項、第二十九条第六項及び第三十九条第一

(都道府県知事の権限及び事務の委任)
第二十四条 都道府県知事は、次に掲げる当該都道府県知事の権限
及び事務を行うのにふさわしい者として政令で定める者に、これ
らの権限及び事務を行わせることができる。
一 (略)
二 第十八条第一項、第十九条第一項、第二十条並びに第二十一
条第八項及び第九項の規定による提供に係る権限及び事務(当
該提供の決定及び第十八条第一項第三号の規定により同項第二
号に掲げる者に準ずる者を定めるものを除く。)
三 (略)
(略)

(国等による全国がん登録情報等の適切な管理等)
第二十五条 厚生労働大臣及び国立がん研究センターは、第一節か
ら第三節までの規定による事務を行うに当たっては、全国がん登
録情報等並びに匿名全国がん登録情報及び仮名全国がん登録情報
並びに死亡者情報票に記録され、又は記載された情報について、
その漏えい、滅失及び毀損の防止その他の適切な管理のために必
要な措置を講じなければならない。
2 都道府県知事(都道府県の設置する保健所の長並びに前条第一
項の規定により権限及び事務の委任を受けた者を含む。第四項、
次条、第二十八条第六項、第二十九条第六項及び第三十九条第一

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