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法律案新旧対照条文 (277 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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(都道府県障害福祉計画)
第八十九条 (略)
2~6 (略)
7 都道府県障害福祉計画は、医療法(昭和二十三年法律第二百五
号)第三十条の三の三第一項に規定する地域医療構想及び同法第
三十条の四第一項に規定する医療計画と相まって、精神科病院に
入院している精神障害者の退院の促進に資するものでなければな
らない。
8~
(略)
(略)

(都道府県障害福祉計画)
第八十九条 (略)
2~6 (略)
7 都道府県障害福祉計画は、医療法(昭和二十三年法律第二百五
号)第三十条の四第一項に規定する医療計画と相まって、精神科
病院に入院している精神障害者の退院の促進に資するものでなけ
ればならない。
8~

(略)

(障害者等の福祉の増進のための匿名障害福祉等関連情報の利用
又は提供)
第八十九条の二の三 主務大臣は、障害者等の福祉の増進に資する
ため、匿名障害福祉等関連情報(障害福祉等関連情報に係る特定
の障害者等その他の主務省令で定める者(次条において「本人」
という。)を識別すること及びその作成に用いる障害福祉等関連
情報を復元することができないようにするために主務省令で定め
る基準に従い加工した障害福祉等関連情報をいう。以下同じ。)
を利用し、又は主務省令で定めるところにより、次の各号に掲げ
る者であって、匿名障害福祉等関連情報の提供を受けて行うこと
について相当の公益性を有すると認められる業務としてそれぞれ
当該各号に定めるものを行うものに提供することができる。
一~三 (略)
2・3 (略)
第八十九条の二の七

(障害者等の福祉の増進のための匿名障害福祉等関連情報の利用
又は提供)
第八十九条の二の三 主務大臣は、障害者等の福祉の増進に資する
ため、匿名障害福祉等関連情報(障害福祉等関連情報に係る特定
の障害者等その他の主務省令で定める者(次条及び第八十九条の
二の八第一項において「本人」という。)を識別すること及びそ
の作成に用いる障害福祉等関連情報を復元することができないよ
うにするために主務省令で定める基準に従い加工した障害福祉等
関連情報をいう。以下同じ。)を利用し、又は主務省令で定める
ところにより、次の各号に掲げる者であって、匿名障害福祉等関
連情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると
認められる業務としてそれぞれ当該各号に定めるものを行うもの
に提供することができる。
一~三 (略)
2・3 (略)
第八十九条の二の七

(新設)

(略)

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(障害者等の福祉の増進のための仮名障害福祉等関連情報の利用
又は提供)
第八十九条の二の八 主務大臣は、障害者等の福祉の増進に資する

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